非常勤役員として当社に就任する予定の者がいるのですが、非常勤の場合でも社会保険は適用されるのでしょうか? 不適用だと聞いた記憶があるのですが…。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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法人の事業所であれば、たとえ社長1名だけであっても報酬を得ている限り社会保険の適用事業所となり、当然に健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
従って、法人の取締役や理事等も労務の対償として報酬を得ているのであれば、「法人に使用される者」として扱われるため、やはり被保険者の資格取得手続きを行わなければなりません。
しかし、非常勤役員については、自社に就任したとしてもほとんどの場合、社会保険の取得手続きはしていないのではないでしょうか。
実際、社労士やコンサルタントのサイト等では、社会保険料の節約・削減方法のひとつとして「非常勤役員の活用」がよく取り上げられており、経営者の方は「非常勤役員には社会保険は適用しなくていい」と思ってしまっているからなのでしょう。
ところが、日本年金機構ではホームページ上(公表済みの疑義照会回答)で、以下のような6つの項目を基準にして、被保険者となるかどうかの判断をすべきとの立場を取っています。
ですから、非常勤役員であっても社会保険が適用となる場合もあることを理解しておきたいところです。