当社に中途採用で入社した社員がいます。現在は3ヵ月間の試用期間の途中ですが、仕事上でのミスがあるなど能力的に物足りない部分があり、試用期間を延長してもう少し様子を見たいと考えています。留意すべき点にはどのようなことがあるでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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最初に貴社就業規則の試用期間の取り扱いについて、規定されている条文を確認しましょう。
例えば「試用期間満了後は本採用とする。」とだけ規定されていて、それ以外について特に触れられていないのであれば、期間満了に伴い本採用となるのが通常です。
【試用期間を延長する場合は本人の同意を得ておく】
しかし、採用後、数ヵ月では人物・能力や適性等を見極めることが難しいような社員がいるのも事実であり、実務上は上記規定に次のような条文を追記していると思います。
「会社は、試用期間の満了までに社員の適性等について、本採用決定の判断をすることが難しいと思われる場合は、試用期間を最長で3ヵ月間延長することがある。」
中には延長により、試用期間が採用の日から通算して1年となるような規定もまれに見受けられますが、望ましいものではありません。
公序良俗に反し無効とされる可能性も高いでしょう。
試用期間の期間について上限はありませんが、通算でも