契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?

先日、紛争調整委員会というところから、「あっせん開始通知書」が会社宛に届きました。まったく初めてのことなので、どのように対応したらいいのかわかりません。もっとも適切な対応方法について教えてください。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

「あっせん」が初めてということですから、まずはあっせんがどのようなものであるかを理解しておきましょう。
厚生労働省によれば、あっせんとは「紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度」です。

この制度のもと、当事者間の調整を行い、あっせん案を提示するのが「紛争調整委員会」のあっせん委員であり、弁護士・大学教授・社会保険労務士等の労働問題に精通した専門家が指名されています。

あっせんには裁判と異なる特徴があり、主に次のようなものがあげられます。

1.裁判に比べて、迅速かつ簡単に手続きができる
2.あっせんに係る費用はかからない(あっせんを代理人に依頼した場合を除く)
3.あっせん委員によるあっせん案に双方が合意すれば、民法上の和解契約と同じ効力をもつ

では実際に、あっせん開始通知書を受け取った場合、会社はどのような対応を取るべきでしょうか。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

採用の内定取り消しができるのはどのような場合か?

採用の内定を出したのですが取り消したいと考えています。会社が採用の内定取り消しができるのは、どのような場合でしょうか? 解説 内定の実態は多様であり...

貸倒損失を計上するための要件と税務調査で指摘されやすいポイント

貸倒損失は、売掛金や貸付金の回収ができなくなった際の処理方法です。 貸倒損失の計上方法は、「法律上の貸倒れ」・「事実上の貸倒れ」・「形式上の貸倒れ...

令和6年度税制改正において創設・見直された法人関係の変更点

令和6年度税制改正では、法人関連の法令等の見直しが多数実施されました。 税制改正が行われたことで節税がしやすくなるケースがあれば、新たに対策を要す...