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派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際の通勤手当の取扱いでの注意点とは?


派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。
通勤手当の取扱いについてはどのようになるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

派遣会社が派遣労働者に対する通勤手当は、「時給(基本給)に含まれる」あるいは「支給しない」というのがこれまでは一般的でした。

しかし、派遣労働者の同一労働同一賃金対応で「労使協定方式」を採用する場合、「一般賃金」である通勤手当についても、あらかじめ定められた方法に従い、支給しなければならないこととなりました。

その方法とは2つあり、どちらを選択するかは労使の話し合いによります。

方法1

実費を支給することにより同等以上を確保する場合
①通勤手当を実費で支給する+支給上限がない場合
⇒同等以上支給されているとみなされるので問題なし。

②通勤手当を実費で支給する+支給上限(例えば月10,000円まで支給)がある場合
⇒一般通勤手当(72円 注1)以上の額であることが必要。

なお、72円は1時間当たりに換算された金額であるため、実費を以下の計算式により1時間当たりの額に換算の上、72円と比較する。

◆計算式
72円 × 1日の所定労働時間 × 週の所定労働日数 × 52週 ÷ 12か月

※1日の所定労働時間が8時間、週の所定労働日数が5日の場合は12,480円となるため、支給上限がこれを下回る場合は、<方法2>に該当するとして取り扱われるため、少なくとも12,480円以上にしなければならない。

【関連記事】1か月平均所定労働時間の正しい考え方と計算方法とは?

方法2

定額で支給(例えば全員一律月10,000円を支給)等をすることにより、一般の労働者の通勤手当に相当する額と同等以上を確保する場合
⇒一般労働者の1時間当たりの通勤手当に相当する額を一般通勤手当(72円)とする。

ただし、

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