契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

70歳就業が努力義務へ



当社は60歳定年制で、定年退職後の希望者は65歳まで引き続き雇用していますが、今後70歳まで雇用しなければならないというのは本当でしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2020年(令和2年)3月31日に高年齢者雇用安定法等の法案が参議院で可決され、成立しました。施行日は2021年(令和3年)4月1日となります。

高年齢者の雇用に関するルールは、現状では次のとおりとなっています。

  • 1.定年を定める場合の年齢は60歳以上とすること(高年齢者雇用安定法第8条)
  • 2.定年年齢が65歳未満の場合は、次の3つのうちいずれかの措置を講ずること(高年齢者雇用安定法第9条)
     ①65歳までの定年引上げ
     ②65歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度、勤務延長制度)
     ③定年廃止

これらは企業の「義務」ですが、改正後に企業に課せられるものは70歳までの就業機会を確保するための「努力義務」であり、罰則はありません。

その内容は「引き続き雇用する場合」「65歳以降は自社で雇用しない場合」に分けられます。

◆引き続き雇用する場合
 ①定年延長
 ②継続雇用
 ③定年廃止

◆65歳以降は自社で雇用しない場合
 ④他社への再就職(子会社や関連会社を含む)
 ⑤フリーランスとして業務委託契約を締結する
 ⑥起業のための支援を行う
 ⑦社会貢献活動(NPO活動)参加に対する支援を行う

このうち、どれを選択するかは労使で決定することになります。

①~③までは改正前のものと内容的には同じであり、④~⑦が今回新たに追加されたことになります。

ちなみに「支援」とは「資金提供」を意味しているようですが、どの程度の支援をすれば良いのかは現時点で不明です。

さて、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

給与から税や保険料以外のものを控除する場合

ある社員が社有車で事故を起こし当社に損害を与えたため、その賠償として給与から一定額を天引きしたいと思っています。 所得税や社会保険料以外のもの...

接待交際費に該当しない飲食費の範囲と金額基準を解説

接待交際費は原則損金不算入であり、法人の規模に応じて例外的に一定金額は損金としての計上が認められています。 一方、接待等の飲食費については、条件を満た...

消費税の納税義務と課税事業者を選択する場合の注意点

法人と個人事業者は、課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。 しかし特定の条件に該当すると消費...