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雇用保険が適用される労働者の範囲とは?

先日、退職したパートタイマーから、「離職票をいただけないでしょうか?」と言われました。この方については雇用保険の加入対象外だと判断していたので手続きをしておらず、給与明細書からも保険料を天引きしていないので本人も承知しているはずなのですが…。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

この方(以下「Aさん」とします)を雇用保険の加入対象外であると貴社が判断した理由が何であるかはわかりませんが、雇用保険が適用される労働者の範囲は平成22年4月1日より以下のとおりとされています。

1.31日以上の雇用見込みがあること
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

言い換えれば、この基準を満たす労働者についてはパートタイマーやアルバイトのような非正規雇用といわれるような方であっても「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、ハローワークに提出することが義務付けられています。

従って、

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