2021年4月から36協定の様式が変更されるようですが、どのような内容に注意し作成すればよいのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2019年4月に36協定届の様式が変更されたばかりですが、2021年4月1日より様式が再度変更されることになりました。
今回の変更点は次の2点となります。
1.36協定届における押印・署名の廃止
2.36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
押印の廃止についてはご存じのとおり、河野行革担当相を旗振り役として、各省庁で見直しが進んできました。
この見直しに伴い、36協定届においても使用者や労働者代表の押印や署名が不要となりました。
上記2のチェックボックスの新設は、次のような内容となっています。