契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

貢献利益を知ることで何がわかるのか?

貢献利益という言葉を聞いたことがありますが、どのような利益なのでしょうか? また、貢献利益を知ることで何がわかるのでしょうか? 【この記事の著...

社員からの諸手当の申請には遡って対応するべきか?

先日、ある社員から、「申請手続きが遅れたことについては申し訳ないが、申請事由が発生したのは4ヵ月前なので、遡って手当を支給して欲しい」との申し出がありま...

社員を危険にさらす会社は損害賠償請求される!?

動画解説はこちら 会社は従業員に対して、安全に働くための配慮が求められます 今回は、職場の「安全配慮義務」について法律的に解...