契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

納税証明書について

納税証明書とは、その名のとおり、きちんと納税したことを証明する書類です。 法人において納税証明書が必要となるのはどのような時なのでしょうか? ...

国税資金支払命令官からはがきが届いた際に確認すべきポイント

ある日突然、「国税資金支払命令官」の名称が印字されたはがきが届いた場合、非常に驚くかもしれません。 税金に関する書類は、結果的に手続きが不要なケー...

就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?

当社の就業規則には「退職金を支給する」という規定があります。 しかし、金額は明記していないし、今まで一度も支払ったことがありません。 この場合、退職金を...