契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

相続税の法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い

法人版事業承継税制は、非上場株式等に対して適用できる納税猶予制度です。 他の納税猶予制度とは異なり、法人版事業承継税制は一般措置と特例措置の2種類...

パートタイマーの所定労働日数が週により異なる場合の有給は

当社が雇用しているパートタイマーの労働日数について、雇用契約における1週間の所定労働日数と実際の労働日数とが異なるケースがあります。 この...

居住用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説

被相続人が所有していた土地が居住用として供されていた場合、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。 しかし、自宅の敷地を相続したとしても、...