契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

火をつけたのに放火じゃない!?では何の罪?

建物やその他の物に火をつける、あるいは燃やすと放火罪という犯罪になります。 ところが、他人のある物を燃やしたのに放火罪ではない罪で逮捕...

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

会社で給与計算業務を担当している者です。 先日入社間もない社員から、「今月の給与が違っていませんか?」と問い合わせがありました。 確認し...

法人税の収益計上時期の原則と例外。税務調査で指摘されやすいポイント

税務調査は申告漏れだけでなく、売上・経費の計上時期の誤りを指摘されることも少なくありません。 売上の計上時期は、経費に比べて誤りがあったとしても見...