契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

パワハラの法制化についての具体案や取組とは?

パワハラについて、法制化される方向だという話が1年くらい前から出ていたかと思いますが、その後その話がどうなったのか、具体的進展があったのか、ある...

事業計画書の記載事項と作成時に注意すべきポイント

事業計画書は会社の経営方針を決めるだけでなく、融資や出資を受ける際の資料としても用います。 記載内容の不備は融資の成否に影響する可能性もあるため、...

労使協定等における従業員代表(過半数代表)に該当する要件とは?

「36協定」の作成・届出を予定している従業員10人未満の会社です。 従業員の中に現在休職中の者がいますが、他に立候補するような者がいな...