契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

税務上の売上割戻と仕入割戻の取扱いと誤りやすいポイント

商品等を取引する際、売上やサービスの量に応じて、売上代金の一部を購入者に戻す「売上割戻」や、大量に仕入れた際に代金が一部返還される「仕入割戻」が行われる...

書類や帳簿のスキャナ保存制度とは?

弊社では、経理の合理化のために電子データでの帳簿の保存を導入したいと考えています。 その際の注意ポイントなどについて教えてください。 ...

1か月平均所定労働時間の正しい考え方と計算方法とは?

当社では10年近くの間、残業代を計算する際の1か月間の所定労働時間を160時間で設定していました。 給与規程にもそのように明記されています...