契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

創業融資の審査に落ちる6つの原因とやるべき対策

創業融資は起業前後でも利用できる融資制度ですが、審査に落ちれば運転資金が不足し、事業展開に大きな支障が出る可能性もあります。 本記事では確実に創業...

相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務となり、期間内に登記手続きを行わない場合、罰則の対象となります。 対象となるのは施行後に発生した相...

隣人トラブルも解決!?“ごみ屋敷”が強制撤去に!

地域の隣人トラブルから、社会問題にまで発展している「ごみ屋敷」問題で、私有地としては全国初の強制撤去が京都市で行われました。 今回は、ごみ...