契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

貸付用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説

居住用や事業用、貸付用に供している土地に対して適用する小規模宅地等の特例は、未利用地を事業用などとして活用することで要件を満たす方法もあります。 ...

非上場株式・上場株式の評価方法(相続税評価額の算出方法)を解説

相続税は、相続開始時点で保有している財産すべてが課税対象です。 相続財産に株式がある場合、上場株式と非上場株式(取引相場のない株式)で相続税評価額...

懲戒処分を行わない場合のリスク

当社の社員が他の社員に対して威圧的な態度を取ったり、暴言を吐くような言動があったことが分かりました。 これまでも勤務態度に問題があり、口頭...