契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

接待交際費に該当しない飲食費の範囲と金額基準を解説

接待交際費は原則損金不算入であり、法人の規模に応じて例外的に一定金額は損金としての計上が認められています。 一方、接待等の飲食費については、条件を満た...

令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点

贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。 本記事では、税制改正後の相続時精算課税...

勤務間インターバル制度とは?

電通の従業員の過労死自殺問題に関する報道をきっかけに、「勤務間インターバル」という言葉を知りました。 国も企業の積極的な導入へ向け助成金制...