契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

条例で義務化!自転車保険に加入しないと運転NG!?

自転車保険に加入しない人は、自転車に乗ってはいけません! という条例が大阪府で施行されたようです。 今回は、身近で便利な自転車に関す...

派遣社員にも裁量労働制を適用できるのか?

当社はシステム開発を主たる事業としている会社であり、今後、他社より数名の派遣社員を受け入れる予定となっています。 現在、当社の社員には裁量...
税務調査で役員退職金が否認されるケースと役員賞与認定による影響

税務調査で役員退職金が否認されるケースと役員賞与認定による影響

役員退職金は損金計上できることから、節税手段の一つとして活用されることもあります。 しかし損金算入するためには一定要件を満たす必要があり、...