契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

相続税の2割加算の対象になる人・ならない人の判別方法

相続税の2割加算は、算出された相続税額の2割相当額を加算して相続税を納めなければいけない規定です。 主に2割加算の対象となるのは、相続又は遺贈に...

社長借入金のメリット・デメリット及び税務上の取扱いと注意点

中小企業が運転資金不足の状態になった場合、社長からお金を借りることも選択肢の一つです。 「社長借入金」は、金融機関から融資を受けるより手軽にお金を...

役員給与を損金計上するための基本的な要件と注意点

役員給与(役員報酬)は原則損金不算入ですが、一定の要件を満たせば損金計上が可能になります。 損金計上が認められるケースは3種類あり、ケースごとに支...