契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

不動産を公益法人等に寄附した場合の譲渡所得の非課税特例を解説

個人が法人へ土地・建物などを寄附した場合、みなし譲渡所得の対象となりますが、寄附した相手が公益法人等に該当する時は、『公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所...

マジすか?Twitterのリツイートが犯罪になる!?

動画解説はこちら アメリカで、フェイスブック(Facebook)社が設立されたのは2004年。 ツイッター(Twitter)社の設立は200...

有給休暇に別途手当等を支給する必要はあるのか?

先日、ある社員が人事部に給与明細書をもってきてこのように言ったのです。 「有給を取得した分の賃金が今回の給与で支払われていません!」 ...