契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

税務上の交際費等と寄附金の違いと区分する際の注意点

法人税は会計処理の基準により計算した決算内容を基に所得金額を算出しますが、法人税法上では損金として認められないものもあります。 交際費等や寄附金は...

やってはいけない!高速道路での違反行為とは?

動画解説はこちら 近年、「高速道路で逆走」、というニュースを目にすることが増えています。 逆走行為はもちろん危険な行為ですし...

消費税の「みなし譲渡」に該当するケースと廃業する際の注意点

みなし譲渡は、譲渡資産を無償または低額で売却した際、時価で譲渡したとみなされる規定です。 消費税の課税事業者がみなし譲渡に該当した場合、消費税にも...