契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

故人の所得税の確定申告の仕方とは?

故人の所得税の確定申告は、どのようにすればいいのでしょうか? 【この記事の筆者】阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎 故人の所得...

児童に対する性犯罪~「知らなかった」では済まされない知識を解説~

「知らなかった…」が通用する世界もありますが、それでは済まないのが法律の世界です。 今回は、児童に対する「みだらな行為」に関する法律を...

「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?

先日、紛争調整委員会というところから、「あっせん開始通知書」が会社宛に届きました。まったく初めてのことなので、どのように対応したらいいのかわかりません。...