契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

事前確定届出給与の手続きをしても役員報酬が損金不算入となるケース

「事前確定届出給与」は、役員報酬を損金算入するための手段ですが、届出書を提出しただけで損金として計上できるわけではありません。 本記事では、事前確...

人格のない社団等が遺贈を受けた際の相続税の取扱い

相続税は個人に対して課される税金であるため、法人が遺贈により相続財産を取得した際は相続税ではなく、法人税の課税対象となります。 しかし、人格のない...

飲食をともにした後にお礼メールを送り、その後セクハラと訴えたら認められるのか

当社の女性社員が取引先の男性から誘われて飲みに行き、それからしばらくしてセクハラを受けたので訴えたいと相談されました。 事情を聞くと、本人...