契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

不動産相続に伴う税金の種類と負担。申告・納税のポイントを解説

不動産を相続する際には、相続税以外にも課される税金がありますし、所有しているだけでも不動産の価値に応じて固定資産税が課されます。 本記事では、不動...

相続した土地の相続税路線価の調べ方とは?

祖父が亡くなり、土地を相続することになったのですが、相続税路線価の調べ方がわかりません。 どのようにすればよいのでしょうか? 【この記事の著...

赤字の会社にも税務調査は入るのか?

赤字企業の場合、税務署の税務調査が入らないという話を聞いたことがありますが、本当でしょうか? 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 ...