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労働契約法の5年ルールに関する訴訟について




大手企業で働いていた契約社員が、無期雇用契約への転換前に雇止めされたのは不当だと訴えていた裁判で、この原告の訴えを棄却する判決が最近あったそうですが、どのような裁判で、なぜ訴えが棄却されたのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

日本通運の有期契約労働者(契約社員)の雇止め関する訴訟で、今年3月30日に判決があった件ですね。

この方(男性)は2013年の7月から有期契約労働者として同社に雇用され、1年契約を4回更新したとのことですが、2018年の6月末日をもって「契約を更新しない」(いわゆる雇止め)との通知を受けました。

そこで、この雇止めは、労働契約法で定められた無期転換ルールを逃れるために行われたものであり、不当であるとして地位確認や賃金の支払いを求めたものです。

この「無期転換ルール」は、改正労働契約法が2013年4月1日に施行されたことに伴い設けられたルールであり、例えば2013年の7月1日に1年契約を締結し、その後5回目の更新日である2018年7月1日~2019年6月30日の間において、「無期転換申込権」が発生するので、有期契約労働者がその権利を行使すれば2019年7月1日から無期労働契約に転換しなければならないというものです。

したがって、

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