先日、ある社員から「私の給料は最低賃金を下回っているのではないですか?」と質問がありました。しかし、そもそも「最低賃金」の知識がないため、下回っているかどうかもわかりません。最低賃金の定義や給料との比較方法等を教えてください。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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最低賃金とは、雇用形態に関係なく、働くすべての労働者に対してその名のとおり賃金の最低額を保障する制度です。
また、最低賃金には都道府県ごとに設定される「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定される「特定最低賃金」の2種類があり、もし、同時のこれら2種類に最低賃金が適用される場合には、高い方の賃金額が適用されることになっています。
たとえば、東京都の最低賃金(地域別最低賃金)は、平成27年10月1日から907円となり、これまでの888円から19円アップしています。
これに対して神奈川県は905円となりましたが、適用されるのは10月18日です。
つまり、地域別最低賃金は地域によって最低賃金が異なるだけではなく、適用される年月日も異なる場合があるので注意が必要です。
もし、最低賃金以下となっている場合は、その差額を支払わなければなりませんし、「最低賃金法」や「労働基準法」に定められている罰則が適用されることもあります。
では、社員に支給している賃金が最低賃金を上回っているかどうか、どのようにして確認すればよいのでしょうか。
それは、