契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

2023年4月からの中小企業に対する割増賃金の引上げについて

中小企業経営者です。来年から中小企業を対象に残業した場合の割増率が引き上げられるとのことですが、どの程度引き上げられ、企業としてどのような対応が求められるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

大企業においては、2010年4月より時間外労働が月60時間を超過した場合、その超えた分の割増賃金率が25%ではなく50%となっています。

中小企業について適用はなく、猶予されたため25%のままでした。

2023年4月1日からは中小企業についても大企業と同様の措置が取られることになったため、1か月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える時間外労働)が60時間を超過した場合は割増賃金率50%で計算した時間外手当を支払わなければなりません。

自社の賃金の支払いが末締め翌月払いであった場合、2023年4月25日に支給される給与は3月1日~3月31日分となるため割増賃金率の引上げ対象とはならず、4月1日~4月30日分として5月25日に支給される給与から対象となります。

なお、自社が中小企業なのかどうかを判断する基準は、次のとおりとなっています。

(業種は日本標準産業分類により分類されます。➀または②を満たせば中小企業とされます)

小売業
①資本金の額または出資額
・・・5,000万円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・50人以下

サービス業
①資本金の額または出資額
・・・5,000万円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・100人以下

卸売業
①資本金の額または出資額
・・・1億円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・100人以下

上記以外
①資本金の額または出資額
・・・3億円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・300人以下

割増賃金率の引き上げはこのとおりとなりますが、他に企業として対応しなければならないことはあるのでしょうか。

就業規則あるいは賃金規程に、時間外労働をした場合の割増賃金率を規定している場合、割増賃金率は1.25となっているはずです。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動しようとする場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。 MS法人と...

特定非常災害に伴う土地等の相続税評価額の計算方法を解説

日本は災害大国であり、巨大台風や地震等で甚大な被害を受けた地域がいくつも存在します。 相続税は相続開始時点の状況で評価額を計算しますが、災害等で被...

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際の通勤手当の取扱いでの注意点とは?

派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。 通勤手当の取扱いについてはどのようになるのでしょうか?...