契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

2023年4月からの中小企業に対する割増賃金の引上げについて

中小企業経営者です。来年から中小企業を対象に残業した場合の割増率が引き上げられるとのことですが、どの程度引き上げられ、企業としてどのような対応が求められるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

大企業においては、2010年4月より時間外労働が月60時間を超過した場合、その超えた分の割増賃金率が25%ではなく50%となっています。

中小企業について適用はなく、猶予されたため25%のままでした。

2023年4月1日からは中小企業についても大企業と同様の措置が取られることになったため、1か月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える時間外労働)が60時間を超過した場合は割増賃金率50%で計算した時間外手当を支払わなければなりません。

自社の賃金の支払いが末締め翌月払いであった場合、2023年4月25日に支給される給与は3月1日~3月31日分となるため割増賃金率の引上げ対象とはならず、4月1日~4月30日分として5月25日に支給される給与から対象となります。

なお、自社が中小企業なのかどうかを判断する基準は、次のとおりとなっています。

(業種は日本標準産業分類により分類されます。➀または②を満たせば中小企業とされます)

小売業
①資本金の額または出資額
・・・5,000万円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・50人以下

サービス業
①資本金の額または出資額
・・・5,000万円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・100人以下

卸売業
①資本金の額または出資額
・・・1億円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・100人以下

上記以外
①資本金の額または出資額
・・・3億円以下
②常時雇用する労働者数
・・・・300人以下

割増賃金率の引き上げはこのとおりとなりますが、他に企業として対応しなければならないことはあるのでしょうか。

就業規則あるいは賃金規程に、時間外労働をした場合の割増賃金率を規定している場合、割増賃金率は1.25となっているはずです。

PREVNEXT

関連記事

源泉徴収が必要になる報酬・料金等の種類および納付時期を解説

源泉徴収が必要になる報酬・料金等の種類および納付時期を解説

弁護士や公認会計士などに報酬を支払う場合、源泉徴収義務が生じる可能性があります。 源泉徴収義務者は、徴収した税金を定められた期限までに納めなければ...

リベンジポルノは犯罪になる!?

動画解説はこちら 「リベンジポルノ」が世界中で問題化しているようです。 リベンジポルノとは、別れた元恋人のプライベート写真や動画などをネット...

小規模宅地等の特例を適用する際に知っておくべきポイント

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度であり、土地の利用用途に応じて特例要件や適用できる限度面積、減額割合が違います。 ...