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労働者を雇用する際の労働条件の明示事項について

企業が労働者を雇用する時に労働条件を明示していなければ、雇用契約を締結した後に大きなトラブルとなる可能性があります。

このような雇用契約締結後のトラブルを未然に防ぎ、労働者を保護するため、労働基準法の第15条では労働者に対する労働条件の明示義務を定めています。

今回は企業が労働者を雇用する際の労働条件の明示事項について、詳しく解説していきます。

【この記事の監修者】
定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働条件の明示義務

労働基準法第15条第1項は、労働条件の明示について以下のとおり規定しています。

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

この明示すべき労働条件には絶対的明示事項と相対的明示事項とがあり、労働基準法施行規則第5条に明示しなければならない事項が具体的に規定されています。

絶対的明示事項

絶対的明示事項とは、労働契約を締結する際、労働者に対して必ず明示しなければならない以下の事項であって、昇給に関する事項を除き書面を交付することにより明示しなければならないものです。

※昇給に関する事項については、書面によらず、口頭により明示してもよいとされています。

・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

この絶対的明示事項は、前述のとおり昇給に関する事項を除き、雇用契約書や労働条件通知書など書面の交付による明示が義務づけられています。

ただし、労働者が希望した場合には、書面の交付による他、以下の方法などによる明示も認められています。

(1)FAX
(2)EメールやGmail等のWebメールサービス
(3)LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能

なお、電子メールなどによる明示は、労働者が当該電子メールなどの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならないとされています。

相対的明示事項

相対的明示事項とは、使用者がこれらの労働条件の定めをした場合に必ず明示しなければならない事項で、書面の交付によらずに口頭による明示でもよいとされている事項です。ただし、トラブルを防止する意味では、相対的明示事項であっても書面の交付により明示するべきでしょう。

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項

明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合

労働基準法第15条第1項の定めにより明示された労働条件と、入社後の実際の労働条件が異なっていた場合は、同法第15条第2項の規定により、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

このケースで就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、同法第15条第3項の規定により、使用者は必要な旅費等を負担しなければならないとされています。

労働基準法第15条第1項による労働条件の明示や、同法第15条第3項による旅費の負担に違反した場合は、同法第120条により30万円以下の罰金に処される可能性があるのです。

パートやアルバイトなどの労働条件の明示

使用者は、パートやアルバイトなどの短時間労働者を雇用する場合であっても、労働基準法第15条第1項の労働条件の明示義務があります。

パートやアルバイトについては、これらの明示義務に加えて、以下の事項についても文書の交付などにより明示しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第6条)。

(1) 昇給の有無
(2) 退職手当の有無
(3) 賞与の有無
(4) 相談窓口

この場合の「相談窓口」とは、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項に係る相談窓口をいいます。

この4つの事項は文書の交付などにより明示しなければなりませんが、パートタイム・有期雇用労働者が希望した場合に限り、電子メールやFAXによる明示も認められています。

4つの事項の明示違反の場合、行政指導によっても改善されなければ、パートタイム・有期雇用労働者1人につき10万円以下の過料の対象となります。

また、期間の定めのある労働契約により雇用されるパートタイム・有期雇用労働者の労働契約について、「労働契約期間満了後も更新する場合がある」というような内容となっている場合は、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付により明示しなければなりません。

この場合の明示すべき内容の例として、以下のケースが挙げられます。

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