契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

【メンタルヘルス】休職発令の前に確認すべきこと

当社では、メンタルヘルスの不調により近々休職する予定の社員がいます。過去に休職者が出たことはなく今回初めてのケースとなりますが、休職の発令を実施するにあたり、注意すべき点などはあるでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

休職は法律上の定めはなく、休職制度を設けるか設けないかは事業主の判断によります。貴社においては近いうちに休職者が出る予定とのことなので、就業規則に休職に関する規定が明記されていることと思われます。

そのため、休職発令を実施する前に規定内容を確認し、その内容に従って準備や手続きを行う必要があります。

休職制度の内容は会社によって様々ですが、通常確認しておきたい事項には次のようなものがあります。

1.社員は休職が適用される者であるか?
2.業務上の傷病ではなく、私傷病によるものであるか?
3.休職しても復職の見込がない社員ではないか?
4.主治医の診断書の提出はあるか?

1について、「試用期間中の者」や「入社1年に満たない者」等は、休職の適用から除外する者として規定されていることが多く、そうであるならば、休職を予定している社員がこれらの者に該当しないかどうかを確認しなければなりません。

2について、当然のこととなりますが、業務上の傷病であればそれは労災となるので、私傷病による休職の場合と対応が異なることになります。

3について、休職とは「解雇の猶予措置」という性格があり、休職期間満了までに復職できなければ退職として取り扱われます。しかし、そもそも休職期間の全てを休職しても復職することが困難な傷病である場合には、職務遂行が困難であり労務提供も不完全なものとなることから、普通解雇を検討することになります。

4について、主治医の診断書を提出してもらうのは、本当に休職させる必要があるのか判断するためであったり、診断内容により休職期間をどの程度とするか設定するためです。

PREVNEXT

関連記事

税務調査を10年以上受けていない法人の特徴と対策する際の注意点

税務調査を10年以上受けていない法人の特徴と対策する際の注意点

法人は個人事業主に比べて税務調査を受ける確率が高いですが、10年以上税務調査を受けていない法人も存在します。 税務調査を回避するためには正しい方法...

個人住民税のしくみについて

個人事業主にとっては「1年間の仕事の集大成」として確定申告は一大イベントです。 国税である所得税については申告のため、制度を調べたり、資料を...
移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説

移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説

国や地域の枠組みを超えて活動する企業も増えていますが、税制は企業が所在している国や地域ごとに異なります。 適用税率の低い国等で取引を行った方が利益...