当社では、メンタルヘルスの不調により近々休職する予定の社員がいます。過去に休職者が出たことはなく今回初めてのケースとなりますが、休職の発令を実施するにあたり、注意すべき点などはあるでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
休職は法律上の定めはなく、休職制度を設けるか設けないかは事業主の判断によります。貴社においては近いうちに休職者が出る予定とのことなので、就業規則に休職に関する規定が明記されていることと思われます。
そのため、休職発令を実施する前に規定内容を確認し、その内容に従って準備や手続きを行う必要があります。
休職制度の内容は会社によって様々ですが、通常確認しておきたい事項には次のようなものがあります。
1.社員は休職が適用される者であるか?
2.業務上の傷病ではなく、私傷病によるものであるか?
3.休職しても復職の見込がない社員ではないか?
4.主治医の診断書の提出はあるか?
1について、「試用期間中の者」や「入社1年に満たない者」等は、休職の適用から除外する者として規定されていることが多く、そうであるならば、休職を予定している社員がこれらの者に該当しないかどうかを確認しなければなりません。
2について、当然のこととなりますが、業務上の傷病であればそれは労災となるので、私傷病による休職の場合と対応が異なることになります。
3について、休職とは「解雇の猶予措置」という性格があり、休職期間満了までに復職できなければ退職として取り扱われます。しかし、そもそも休職期間の全てを休職しても復職することが困難な傷病である場合には、職務遂行が困難であり労務提供も不完全なものとなることから、普通解雇を検討することになります。
4について、主治医の診断書を提出してもらうのは、本当に休職させる必要があるのか判断するためであったり、診断内容により休職期間をどの程度とするか設定するためです。