労働基準法では、出産する女性労働者の母体保護のため、産前産後休業の制度を定めています。
また、育児と仕事の両立を図るため、育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)において育児休業の制度を定めています。
今回は、産前産後休業・育児休業の内容や、休業中の給付などについて詳しく見ていきます。
【この記事の著者】
定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
目次
産前産後休業の概要
産前産後休業は、出産前及び出産後の女性のために、労働基準法第65条の規定に基づいて認められている休業のことです。
産前産後休業には、出産前の取得が認められている産前休業と、出産後の取得が認められている産後休業があります。
産前休業
労働基準法第65条では、6週間(42日)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、就業させてはいけないと規定しています。
ただし、双子以上の多胎妊娠の場合には、より母体に負担がかかるため、14週間(98日)前から産前休業を取得することができます。
また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
産前休業はあくまでも女性本人が休業を請求した場合に与えれば足りるものであり、請求がなければ与えなくても差し支えありません。
実際の出産日が出産予定日よりも遅かった場合は、出産予定日から実際の出産日まで産前休業の日数が延長されます。
産後休業
労働基準法第65条では、本人から産後休業の請求がなかった場合でも、産後8週間(56日)を経過していない女性を就業させてはいけないと規定しています。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務であれば就業させることは差し支えありません。
産後休業は、出産予定日よりも実際の出産日が早くても遅くても、休業日数の上限である8週間(56日)という期間は変わりません。
産前産後休業の適用対象者
産前産後休業の適用対象者は、正社員はもちろんのこと、パートや派遣社員、契約社員、臨時職員など雇用形態にかかわらず、出産を予定しているすべての労働者が対象です。
産前産後休業期間中の給付
健康保険の被保険者が産前産後休業のために会社を休み、その間給与の支払いがなかった場合には、申請することにより出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給期間
出産手当金が支給されるのは、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産日以前98日)から出産の翌日以降56日目までの範囲内です。
実際の出産日が出産予定日より遅かった場合は、出産予定日以前42日の他、出産予定日から遅れた出産日までの日数と出産日の翌日以後56日まで支給されます。
出産予定日以前42日より前から休業を開始していて、実際の出産日が出産予定日より早かった場合は、実際の出産日の42日前からが出産手当金の申請対象期間となります。
出産手当金の支給額
出産手当金の1日当たりの支給額は、以下の計算式により算出されます。
支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
支給開始日の以前の期間が12か月に満たない場合は、支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額の代わりに以下のいずれか低い額を使用して算出します。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額
産前産後休業の解雇制限
労働基準法第19条では、産前産後の女性が産前産後休業を取得する期間及びその後30日間は解雇できないと規定しています。
産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間については、社会保険料が被保険者負担分及び事業主負担分の両方とも免除されます。
ただし、社会保険料の負担免除を受けるためには、事業主が日本年金機構等に「産前産後休業取得者申出書」を提出することが必要です。
育児休業の概要
育児休業とは、育児・介護休業法に定められた原則として1歳に満たない子(一定の条件を満たした場合は最長で2歳)を養育する男女労働者が取得できる休業制度です。
育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
また、令和4年10月1日からは、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業とは別に取得可能な産後パパ育休制度(出生時育児休業)が始まりました。
育児休業の適用対象者
育児休業を取得できる適用対象者は、原則として1歳に満たない子(一定の条件を満たした場合は最長で2歳)を養育する男女労働者です。ただし、以下に該当する労働者は除かれます。
・日々雇い入れられる労働者
・有期雇用労働者であって、申出時点において子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明確である
また、労使協定を締結することにより、以下の労働者についても育児休業の対象外とすることができます。
・育児休業申出の日から1年(1歳以降の育児休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
育児休業の期間
原則として、子が1歳に達する日までの間で労働者が申し出た期間です。
子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日まで育児休業の延長を希望する場合、以下のいずれにも該当すれば引き続き育児休業をすることができます。
・保育所等への入所を希望しているが入所できない等の特別な事情があること
子が1歳6か月に達する日の翌日から2歳に達する日まで育児休業の延長を希望する場合も、要件は同じです。
育児休業の回数
・子1人につき、原則2回ですが、保育所等への入所を希望しているが入所できない等の特別な事情がある場合は、再度の育児休業取得が可能
・子が1歳以降の育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に1回ずつ取得可能ですが、産前・産後休業、産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前・産後休業、産後パパ育休又は新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなった場合は、再度の育児休業取得が可能
産後パパ育休(出生時育児休業)の適用対象者
産後パパ育休の適用対象者は、原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者です。ただし、以下に該当する労働者は除かれます。
・有期雇用労働者であって、申出時点において子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明確である
また、労使協定を締結することにより、以下の労働者についても、産後パパ育休の対象外とすることができます。
・産後パパ育休申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
産後パパ育休の期間
原則として、子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28 日)までで労働者が申し出た期間です。
産後パパ育休の回数
・子1人につき2回まで取得可能
育児休業給付
雇用保険の被保険者が産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金が支給されます。
また、同じく育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
出生時育児休業給付金の支給要件
以下の要件を満たした場合、出生時育児休業給付金が支給されます。
※期間を定めて雇用される被保険者については、他にも要件があります。
・休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
育児休業給付金の支給要件
以下の要件を満たした場合、育児休業給付金が支給されます。
※期間を定めて雇用される被保険者については、他にも要件があります。
・休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
・一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
出生時育児休業給付金・育児休業給付金の支給額
(1)出生時育児休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×支給率67%
出生時育児休業中に会社から賃金が支払われた場合は、支給額が以下のように調整されます。
・支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超80%未満の場合」は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×支給率80%-賃金額」を支給
・支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合」は、支給されません。
(2)育児休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×支給率67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
育児休業中に会社から賃金が支払われた場合は、支給額が以下のように調整されます。
・支払われた賃金が「休業開始時賃金月額の13%(育児休業開始から181日目以降は30%)超80%未満の場合」は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×支給率80%-賃金額」を支給
・支払われた賃金が「休業開始時賃金月額の80%以上の場合」は、支給されません。