労働基準法では、法定労働時間を超える時間外労働をした場合や、法定休日に労働した場合、深夜労働をした場合には、法令で定められた一定率以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。
ただし、労働者に法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日に労働させるには、事前に労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結して、所轄の労働基準監督署長への届出をしなければなりません。
今回は、割増賃金とはどういう時にどのくらいの率を支払う必要があるのか、また、割増賃金の算定基礎となる賃金はどのようなものが含まれるのかについて詳しく見ていきます。
【この記事の著者】
定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
目次
法定労働時間、法定休日、深夜労働とは
割増賃金の支払いは、法定労働時間を越えた時間や法定休日、深夜に労働させた場合に発生しますが、法定労働時間、法定休日、深夜労働についてはどのように規定されているのでしょうか。
法定労働時間
労働基準法で、使用者は原則として、労働者に休憩時間を除き1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。
即ち、1日について8時間、1週については40時間を労働時間の上限としており、これを法定労働時間と定めているのです。
ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、常時使用する労働者が10人未満の事業場の場合は特例措置対象事業場として、1週の法定労働時間は44時間となっています。
また、1か月や1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、専門業務型裁量労働制等も、労働時間の例外とされています。
法定休日
労働基準法で、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定されています。
ただし、4週間の間に4日以上の休日を与える場合には、この限りではありません。
即ち、毎週少なくとも1回の休日、もしくは4週間に4回の休日のように、労働基準法で必ず与えなければならないとされている休日を法定休日といいます。
この労働基準法で定められた法定休日以外の休日であって、企業が就業規則や労働契約で任意に定めた休日のことを所定休日といいます。
1週に1回の法定休日だけでは労働基準法で定められた1週間に40時間という法定労働時間をクリアできないため、法定休日以外に1週に1回の所定休日を設けて週休2日制にしている企業が一般的です。
深夜労働
労働基準法では、午後10時から午前5時までの間における労働のことを深夜労働と規定しています。
割増賃金の割増率
法定労働時間を越えた時間外労働や法定休日の労働、深夜労働には割増賃金を支払わなければなりませんが、労働基準法に定められた割増率はそれぞれ異なります。
法定時間外労働に対する割増賃金の割増率
法定時間外労働が行われた場合、月60時間以内の時間外労働の場合は通常の賃金の2割5分以上の割増率、月60時間を超える場合は通常の賃金の5割以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、現状、月60時間を超える時間外労働の場合であっても5割以上の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があるのは大企業だけで、中小企業においては2023年3月まで適用猶予されています。
例えば、所定労働時間が1日7時間の会社で2時間残業をした場合、残業の最初の1時間は法定労働時間を超えていないため、通常の賃金を支払えばよく、割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、残業の最後の1時間は、法定労働時間を越えた時間外労働のため、月60時間以内の時間外労働であれば通常の賃金の2割5分以上の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要になります。
法定休日労働に対する割増賃金の割増率
法定休日労働が行われた場合、通常の賃金の3割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
所定休日の労働については、法定休日とは異なり、通常の賃金を支払えばよいとされています。
ただし、所定休日に労働した場合であっても、1日に8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた場合には、超えた時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増率で計算した割増賃金の支払いが必要です。
深夜労働に対する割増賃金の割増率
深夜労働が行われた場合、通常の賃金の2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
重複して発生する割増賃金
割増賃金は、重複して発生するケースがあります。
法定労働時間を越えた時間外労働が深夜に及んだ場合には、時間外労働及び深夜労働それぞれ2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を合計した分の支払いが必要です。
また、法定休日の労働が深夜労働に及んだ場合には、法定休日の3割5分以上の割増率で計算した割増賃金と、深夜労働の2割5分以上の割増率で計算した割増賃金を合計した分の支払いが必要になります。
なお、法定休日の労働時間は法定労働時間には含めないため、法定休日の労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働が重複することはありません。
そのため、法定休日に法定労働時間を越えて時間外労働をした場合でも、時間外労働分の割増賃金は発生しません。
割増賃金の算定基礎となる賃金について
割増賃金は、以下の計算式にて算出されます。
1時間あたりの賃金額 × 時間外労働などの労働時間数 × 割増率
1時間あたりの賃金額
労働基準法施行規則第19条には、1時間あたりの賃金額の算出方法について次のように規定されています。
・月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
・日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
・出来高払制その他請負制によって定められた賃金については、その賃金計算期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額