契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

障害者雇用率の引上げ等について

今後、障害者雇用に関する法改正が段階的に行われるようですが、どのような改正内容で、留意事項等があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

既に、令和5年4月より変更となったものとして、「精神障害者の算定特例の延長」があります。

企業が障害者雇用率を算定する場合、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者については、本来0.5人分としてカウントする必要がありますが、特例措置として、次のいずれも満たす者については1.0人分でカウントすることができます。

1.令和5年3月31日までに雇入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.新規雇入れから3年以内の者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてから3年以内の者

この特例措置が今回延長されることとなり、当分の間は「雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1.0人分カウントとして算定できる」ようになりました。

令和6年4月からは民間企業の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。これにより、43.5人以上雇用している場合に1人以上の障害者雇用が義務付けられていたところ、「40.0人以上雇用している場合」となります。

また、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者については、障害者雇用率を算定する場合、0.5人分としてカウントすることができるようになります。
(従来、週20時間未満の障害者については雇用の義務はなく、算定も対象外でした)

PREVNEXT

関連記事

火をつけたのに放火じゃない!?では何の罪?

建物やその他の物に火をつける、あるいは燃やすと放火罪という犯罪になります。 ところが、他人のある物を燃やしたのに放火罪ではない罪で逮捕...

働き方改革関連法案で義務化される「労働時間の把握」に関する注意点とは?

最近「働き方改革関連法案」が成立したようですが、社員の労働時間を客観的に把握するよう企業に義務付けることになったと知りました。 しかし、も...

税務上の交際費等と寄附金の違いと区分する際の注意点

法人税は会計処理の基準により計算した決算内容を基に所得金額を算出しますが、法人税法上では損金として認められないものもあります。 交際費等や寄附金は...