契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

障害者雇用率の引上げ等について

今後、障害者雇用に関する法改正が段階的に行われるようですが、どのような改正内容で、留意事項等があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

既に、令和5年4月より変更となったものとして、「精神障害者の算定特例の延長」があります。

企業が障害者雇用率を算定する場合、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者については、本来0.5人分としてカウントする必要がありますが、特例措置として、次のいずれも満たす者については1.0人分でカウントすることができます。

1.令和5年3月31日までに雇入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.新規雇入れから3年以内の者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてから3年以内の者

この特例措置が今回延長されることとなり、当分の間は「雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1.0人分カウントとして算定できる」ようになりました。

令和6年4月からは民間企業の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。これにより、43.5人以上雇用している場合に1人以上の障害者雇用が義務付けられていたところ、「40.0人以上雇用している場合」となります。

また、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者については、障害者雇用率を算定する場合、0.5人分としてカウントすることができるようになります。
(従来、週20時間未満の障害者については雇用の義務はなく、算定も対象外でした)

PREVNEXT

関連記事

法人税の青色申告が取消しになるケースと再申請のしかた

法人税の申告書を青色申告で行うためには、あらかじめ「青色申告の承認申請書」を提出し、税務署長から承認を受けなければなりません。 1度承認されれば継...

消費税の納税義務と課税事業者を選択する場合の注意点

法人と個人事業者は、課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。 しかし特定の条件に該当すると消費...
国等に相続財産を寄附した場合における相続税の非課税特例の要件

国等に相続財産を寄附した場合における相続税の非課税特例の要件

相続または遺贈により取得した財産を国等へ寄附した場合、相続税が非課税になる「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等(措法第70条)」を適...