今後、障害者雇用に関する法改正が段階的に行われるようですが、どのような改正内容で、留意事項等があれば教えて下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
既に、令和5年4月より変更となったものとして、「精神障害者の算定特例の延長」があります。
企業が障害者雇用率を算定する場合、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者については、本来0.5人分としてカウントする必要がありますが、特例措置として、次のいずれも満たす者については1.0人分でカウントすることができます。
1.令和5年3月31日までに雇入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.新規雇入れから3年以内の者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてから3年以内の者
この特例措置が今回延長されることとなり、当分の間は「雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1.0人分カウントとして算定できる」ようになりました。
令和6年4月からは民間企業の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。これにより、43.5人以上雇用している場合に1人以上の障害者雇用が義務付けられていたところ、「40.0人以上雇用している場合」となります。
また、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者については、障害者雇用率を算定する場合、0.5人分としてカウントすることができるようになります。
(従来、週20時間未満の障害者については雇用の義務はなく、算定も対象外でした)