契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

障害者雇用率の引上げ等について

今後、障害者雇用に関する法改正が段階的に行われるようですが、どのような改正内容で、留意事項等があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

既に、令和5年4月より変更となったものとして、「精神障害者の算定特例の延長」があります。

企業が障害者雇用率を算定する場合、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者については、本来0.5人分としてカウントする必要がありますが、特例措置として、次のいずれも満たす者については1.0人分でカウントすることができます。

1.令和5年3月31日までに雇入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.新規雇入れから3年以内の者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてから3年以内の者

この特例措置が今回延長されることとなり、当分の間は「雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1.0人分カウントとして算定できる」ようになりました。

令和6年4月からは民間企業の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。これにより、43.5人以上雇用している場合に1人以上の障害者雇用が義務付けられていたところ、「40.0人以上雇用している場合」となります。

また、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者については、障害者雇用率を算定する場合、0.5人分としてカウントすることができるようになります。
(従来、週20時間未満の障害者については雇用の義務はなく、算定も対象外でした)

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

会社に社員がいなくなった場合、社会保険から脱退することはできるか?

最後の社員が退職したことで、会社の社員がいなくなりました。社長である私一人になったので社会保険から脱退したいのですが、可能でしょうか? 解説 【この...

事業承継のために組織再編成を行うメリット・デメリット

後継者へスムーズに事業を引き継がせたい場合、事前に企業の組織を再編成するのも選択肢です。 組織再編の方法はいくつかありますが、それぞれにメリット・...

組織再編税制の概要と適格組織再編に該当するための要件を解説

組織再編に関する税制は複雑であり、組織の再編方法を誤ると多額の税金が課されることも想定されますので、国は一定の条件下で組織再編をした場合、課税の繰り延べ...