契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

障害者雇用率の引上げ等について

今後、障害者雇用に関する法改正が段階的に行われるようですが、どのような改正内容で、留意事項等があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

既に、令和5年4月より変更となったものとして、「精神障害者の算定特例の延長」があります。

企業が障害者雇用率を算定する場合、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者については、本来0.5人分としてカウントする必要がありますが、特例措置として、次のいずれも満たす者については1.0人分でカウントすることができます。

1.令和5年3月31日までに雇入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.新規雇入れから3年以内の者、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてから3年以内の者

この特例措置が今回延長されることとなり、当分の間は「雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1.0人分カウントとして算定できる」ようになりました。

令和6年4月からは民間企業の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。これにより、43.5人以上雇用している場合に1人以上の障害者雇用が義務付けられていたところ、「40.0人以上雇用している場合」となります。

また、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者については、障害者雇用率を算定する場合、0.5人分としてカウントすることができるようになります。
(従来、週20時間未満の障害者については雇用の義務はなく、算定も対象外でした)

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

法人の地方税について

法人では法人税の計算の後、地方税の計算をします。 一口に「地方税」といってもさまざまな税金があります。 この記事では法人税と一緒に申告納付する地...

経営者が不動産投資を行う税制上のメリット・デメリット

経営者の中には、資産運用や税金対策の観点から不動産投資を行う方もいらっしゃいます。 不動産投資によるメリットを最大限活用できれば、節税をしつつ資産...

就活に伴うOB訪問を受ける際の企業の留意事項とは?

当社では、毎年多くの学生が就職活動の一環として、当社社員へOB訪問をしております。 しかし、最近OB訪問を悪用したトラブルが多発しているという...