当社は、複数のフリーランスの方と業務委託契約を締結していますが、今年「フリーランス新法」という法律がスタートすると聞きました。
どのような法律なのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
近年、働き方の多様化に伴いフリーランスという働き方を選択する方が増えています。
その一方で業務を委託する事業者との間におけるトラブルも増えており、フリーランスが安心して働くことができるよう環境整備をする必要があるとのことで、2024年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(いわゆる「フリーランス新法」)が施行されることになりました。
フリーランスで真っ先に思い浮かぶのは、今だとウーバーイーツの配達員かもしれません。
このような方は企業に属さず、委託先企業から配達の依頼がある都度、仕事を行う個人事業主というイメージがあるかと思います。
ただ、フリーランスは自分一人だけで仕事をしている場合のみならず、従業員を使用している方も含まれる場合がありますが、この新法の適用対象となるフリーランスは次のように定義されています。
「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」
※このようなフリーランスを「特定受託事業者」といいます。
したがって、従業員を使用しているフリーランスや、業務委託の相手方が事業者ではなく
「消費者」であるような場合は、フリーランスであっても新法の適用対象外となります。
また、業務を委託する側(この法律では「特定業務委託事業者」といいますが、厚労省の資料では伝わりやすさを優先し、「発注事業者」と表現していることが多いです)の定義も示されており、
「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」とされています。