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フリーランス新法とは②

フリーランス新法とは②

2024年11月から始まる「フリーランス新法」ですが、現在の業務委託契約を見直したりする等、何か必要な対応はあるのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

フリーランス新法では、発注事業者(業務委託を行う事業者)に求められる義務の内容が7つ挙げられています。

① 書面等による取引条件の明示
業務委託を行う場合、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」等の取引条件を書面等により直ちに明示すること
→書面の他、メールのような電磁的方法も認められます。

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
物品等を受け取った日から60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為
1か月以上の業務委託をした場合、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」等7つの行為をしてはならないこと
→(例)原材料価格の下落等の名目があったとしても、発注時に決まった報酬額を発
注後に減額することは禁止されています。

④ 募集情報の的確表示
広告等でフリーランスを募集する際は、虚偽の表示や誤解を与える表示はしてはならないこと、内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
→応募数を増やす等の目的により、実際の報酬より募集時の報酬を意図的に高くすることは虚偽表示となります。

⑤ 育児介護等の業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
→6か月未満の業務委託については努力義務となっています。

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