契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

発達障害を理由とした雇止めはできるのか

発達障害を理由とした雇止めはできるのか

当社では数名の障害者を契約社員として雇用しています。実際のところ仕事の進め方や能力面において問題のある障害者もいるのですが、このような場合であっても雇い止めすることには問題があるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

障害者であっても解雇や雇い止めができない訳ではありません。ただし、障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」において、次のような解雇や雇い止めの場合には障害者であることを理由とした差別に該当するとしているため、無効となる可能性が高いでしょう。

<解雇の場合>
・障害者であることを理由として、障害者を解雇の対象とすること。
・解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
・解雇の基準を満たす労働者の中で、障害者を優先して解雇の対象とすること。

<労働契約の更新の場合>
・障害者であることを理由として、障害者について労働契約の更新をしないこと。
・労働契約の更新に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すること。
・労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先して労働契約の更新をすること。

PREVNEXT

関連記事

在庫水増しによる不正会計の手口とは?

在庫を使った不正も多いようですが、在庫の水増しを利用した不正の手口について教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 ...

カスハラを受けた社員は労災の対象となるのか

当社は接客業ですが、先日社員の一人(女性)がお客様よりクレームを受け、心身の不調を訴えて会社を休むようになりました。 不調の原因は当社の社...

上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る課税方式の統一による影響

上場株式等の譲渡所得や配当所得は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和5年分の所得税(住民税は令和6年度)からは課税方式が統...