契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

就活セクハラへの対策義務づけへ

就職活動中の学生に対して行われるセクハラについて、国が企業に対して対策を義務づける予定があると聞きましたが、どのような対策が義務となるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

就職活動やインターンシップ中の学生等に対して行われるセクハラは、「就活セクハラ」と言われるもので、厚生労働省のパンフレットでは次のような行為が該当するとしています。

・面接で「恋人はいるのか」と質問されたり、オンライン面接時に「全身を見せて」と言われた。

・女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫った。これを断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と不採用にした。

すでに雇用している社員に対するセクハラ対策は男女雇用機会均等法に規定されており、事業主が雇用管理上講ずべき措置については、相談窓口の設置や再発防止措置等が指針で定められています。

しかし、就職活動中の学生等は企業に雇用されていないため、男女雇用機会均等法のセクハラ対策については適用対象外となっています。

今回、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、企業に対して社員だけでなく、就職活動中の学生等もセクハラ対策の対象とするよう義務づける内容を示しました。

その内容は「就活等セクシュアルハラスメント対策の強化」として「雇用管理上の措置義務の創設」と「指針等において示すべき事項」を挙げており、後者については「雇用する労働者が求職者と面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと」や、「求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること」、「セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、行為者の謝罪や、相談対応等が考えられる」等が検討されているようです。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

引当金の会計処理と税務処理の違いとは。実務判断と調整のポイント

引当金は、将来発生する損失に備えてあらかじめ計上する見積金です。 しかし、会計上と税務上では、引当金の取扱いが異なるため、制度の違いを理解しないま...

「自己研鑽」は労働時間に含まれないのか

当社社員の中に、将来的に業務へ生かすことができるとして始業時刻前に出社し、あるいは終業時刻後に残って自発的に研鑽を行っている者がいます。 ...

MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動しようとする場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。 MS法人と...