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いわゆる「自爆営業」はパワハラなのか

ある製造業で人事担当をしていますが、営業社員の一部が自分のノルマを達成するために自社製品を購入していることが内部調査により判明しました。

自社商品の購入は以前より行われていたようですが、この行為は「パワハラに該当する可能性がある」と聞きました。本当でしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

例えば営業職のように、ノルマが課せられている社員がこのままではノルマを達成することが困難な場合に、自社製品を自腹で購入したりする行為は、「自爆営業」と言われており、かなり昔から行われていたというのが実態です。

自爆営業の事例として次のようなものが挙げられています(出処:読売新聞.2024-11-25朝刊)

1. 薬局
ドラッグストアの店舗ごとに販売ノルマが設定され、達成できない分を社員が購入
2.コンビニ
外国人労働者が恵方巻きやクリスマスケーキなど季節商品を強制的に購入させられる
3.アパレル
社員が就職して間もなく、売り場の複数の商品を制服として購入するよう要求された

しかし、近年では自爆営業がパワハラに該当する可能性があるとして、厚生労働省がその対策に乗り出すことになりました。厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会の議論を経て、労働施策総合推進法(=パワハラ防止法)に基づく指針(ガイドライン)に、自爆営業がパワハラである旨を明記する予定のようです。

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