契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。

そのため、女性は会社の対応が不十分であると訴訟も辞さない構えです。相談窓口の対応は不適切だったのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

男女雇用機会均等法において、事業主は職場のセクシュアルハラスメント対策(防止措置)を講じなければならないと定めています

その中には、「相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること」というものや、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること」というものがあります。

また、2020年6月1日には男女雇用機会均等法、育児介護休業法等が改正され、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化等、防止対策が強化されました。

このように、セクシュアルハラスメントが発生した場合には、適切な対応と取ることが求められますが、ご相談の内容にある相談窓口担当者の「本当にセクハラはあったの?」という発言は不適切であったと言わざるを得ません。

セクシュアルハラスメントの被害を受けた社員が、相談窓口や上司等に相談したにもかかわらず何ら対応が取られなかったり、「本当にセクハラはあったの?」とか、「あなたがセクハラを誘発するようなことを言ったり、そのような服装をしていたからでは?」といった言動を受けるケースが問題になっています。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

相続税で配偶者の税額軽減が適用できない3つのケース

配偶者の税額軽減は、相続税の中でも特に節税効果が高い税額控除であり、配偶者の取得した財産が一定金額以内なら全額控除できます。 しかし配偶者が相続...

軽犯罪法・住居侵入罪・迷惑防止条例を解説~パパラッチによる隠し撮りは犯罪か?~

芸能人やセレブ有名人をつけ回し、スクープ写真を狙うことを仕事にしているカメラマンはパパラッチと呼ばれています。 では、こうしたパパラッチ行...

株式会社を設立する際の流れと登記申請手続きにかかる費用

株式会社の設立は、個人で事業を始めるよりも、やらなければいけない手続きが多いです。 法人登記する際は定款作成が必要ですし、登記申請には費用がかかり...