契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。

そのため、女性は会社の対応が不十分であると訴訟も辞さない構えです。相談窓口の対応は不適切だったのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

男女雇用機会均等法において、事業主は職場のセクシュアルハラスメント対策(防止措置)を講じなければならないと定めています

その中には、「相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること」というものや、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること」というものがあります。

また、2020年6月1日には男女雇用機会均等法、育児介護休業法等が改正され、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化等、防止対策が強化されました。

このように、セクシュアルハラスメントが発生した場合には、適切な対応と取ることが求められますが、ご相談の内容にある相談窓口担当者の「本当にセクハラはあったの?」という発言は不適切であったと言わざるを得ません。

セクシュアルハラスメントの被害を受けた社員が、相談窓口や上司等に相談したにもかかわらず何ら対応が取られなかったり、「本当にセクハラはあったの?」とか、「あなたがセクハラを誘発するようなことを言ったり、そのような服装をしていたからでは?」といった言動を受けるケースが問題になっています。

PREVNEXT

関連記事

組織再編税制の概要と適格組織再編に該当するための要件を解説

組織再編に関する税制は複雑であり、組織の再編方法を誤ると多額の税金が課されることも想定されますので、国は一定の条件下で組織再編をした場合、課税の繰り延べ...

ハラスメントに時効はあるのか

2年ほど前に退職した元社員から、「在籍中、上司のAさんからパワハラを受けたので、近々Aさんおよび会社を訴える予定です」と突然メールが届きました。...

中途入社社員の残業単価の計算方法とは?

当社の給与支給日は、月末締め翌月25日払いです。 先日、月の途中に入社した社員から「残業代の計算が違うのではないか。残業単価も日割計算されてい...