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セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。

そのため、女性は会社の対応が不十分であると訴訟も辞さない構えです。相談窓口の対応は不適切だったのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

男女雇用機会均等法において、事業主は職場のセクシュアルハラスメント対策(防止措置)を講じなければならないと定めています

その中には、「相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること」というものや、「事実関係を迅速かつ正確に確認すること」「相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること」というものがあります。

また、2020年6月1日には男女雇用機会均等法、育児介護休業法等が改正され、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化等、防止対策が強化されました。

このように、セクシュアルハラスメントが発生した場合には、適切な対応と取ることが求められますが、ご相談の内容にある相談窓口担当者の「本当にセクハラはあったの?」という発言は不適切であったと言わざるを得ません。

セクシュアルハラスメントの被害を受けた社員が、相談窓口や上司等に相談したにもかかわらず何ら対応が取られなかったり、「本当にセクハラはあったの?」とか、「あなたがセクハラを誘発するようなことを言ったり、そのような服装をしていたからでは?」といった言動を受けるケースが問題になっています。

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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