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勤務間インターバル制度とは?

電通の従業員の過労死自殺問題に関する報道をきっかけに、「勤務間インターバル」という言葉を知りました。

国も企業の積極的な導入へ向け助成金制度を導入したとも聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

厚生労働省によれば、「勤務間インターバル」とは、「勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの」で、「一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになる」としています。

たとえば、前日徹夜をして朝5時に帰宅したが、すぐに9時の始業時刻に間に合うよう出社しなければならないような場合は、「一定時間以上の休息時間」を確保できたとはいえず、過重労働・長時間労働による精神障害の発症等の要因の一つともなるため、防止・抑制に向けて企業が積極的に当該制度を導入することが求められます。

では、「一定時間以上の休息時間」とは、どの程度の時間を指すのでしょうか?

これについては、ご質問にもある助成金制度の中に目安となる取組が記載されているので、そこから抜粋して紹介します。

「職場意識改善助成金」では、「勤務間インターバルコース制度」が新たに設けられ、労務管理担当者に対する研修や勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新、就業規則の作成・変更、社労士などの外部専門家によるコンサルティング等(これらの中から最低1つ以上実施すること)を行うことにより、次の成果目標を達成するようにして欲しいというものになっています。

「事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が9時間以上11時間未満又は11時間以上の勤務間インターバルを導入すること」

ここで「9時間以上11時間未満」と「11時間以上」に分かれているのは、助成金の支給金額に差を設けているからです。
当然、休息時間数が11時間以上である後者の方が支給額は多くなります。

もし、

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