契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

賞与の減額や不支給はどこまで認められるのか?


当社では、勤務態度や能力に問題があり、複数回にわたり指導・教育しても改めない社員について、賞与の支給額を大幅に減額しました。
その後、その社員は外部の労働組合に加入し、減額分を支給するよう団体交渉を求めてきました。
当社としては、正当な評価に基づく減額措置だと考えていますが、実際に問題はないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

賞与や配置転換、昇給等に対する企業の裁量権は、他の労働条件と比べて一般的には広く認められているといえます。

ただし、最近ではほとんど目にすることはなくなりましたが、例えば賞与の支給基準を「基本給の○か月」とか「基準内賃金を最低保証額とする」としている場合、裁量権が狭くなってしまうことはいうまでもありません。

そのため、現在では多くの企業が、「賞与の支給額は会社の業績や個人の勤務成績等を勘案して決定する」と、具体的支給額が想定できるような規定にはしていません。

では、裁量権を広く持っているとされる企業は、際限なく賞与の減額を行なうことができるのでしょうか?
あるいは支給しないことも可能なのでしょうか?

結論をいえば、条件付きで減額や不支給とすることは可能です。
それは前述したように、あらかじめ賞与の支給基準が具体的に明確になっていないことが前提で、かつ、次のような場合です。

①賞与が、会社の業績等により減額または不支給とすることがある旨を就業規則に明記する。

②賞与が、個人の業績や勤務成績等により減額または不支給とすることがある旨を就業規則に明記する。

しかしながら、このような対応をしていても、貴社のように減額が不当だとトラブルが発生する場合があります。
筆者も同様の経験をしており、第三者が見ても減額は当然であり、本当であれば不支給にしたい気持ちもわかります。

このようなトラブルを防止するためには、人事評価が合理性をもって実施されたことが証明できるようにしておくことが重要です。

具体的には次の点に留意をしながら運用を行なって下さい。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

早期退職優遇制度と希望退職制度の違いについて

先日、会社が早期退職者の募集を開始するとの通知がありました。 ニュースでは「大手企業〇〇が希望退職者を募集」というものも目にしましたが...

家族間で借りたお金が贈与税の対象になるケースとは?

親子間や夫婦間などでお金の貸し借りをする際、どのような場合に贈与とみなされ、税金の対象になるのでしょうか? 【この記事の監修者】 ...

税理士が記帳代行会社を設立する場合は税理士法違反に注意すること

税理士事務所は、税務申告業務の一環として記帳代行業務を受けることもありますが、会計法人(記帳代行会社)を設立し、記帳代行業務を別の法人で行う方法もありま...