契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

労働条件通知書に明示すべき事項とは?



先日、当社に入社する予定の社員に対し「労働条件通知書」を交付しました。
その後、本人から「残業に関する項目がありませんけど……」と質問を受けました。
正直なところ、これまでも社員に対して残業代を適正に支給してこなかったので記載はしていなかったのですが、問題があるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「残業代を適正に支給してこなかった」ことについては、当然、労働基準法に反するものであるとご理解されているという前提で、ここではあくまでも「労働条件通知書」に関するご質問に対する回答のみさせていただきます。

労働基準法第15条に「労働条件の明示」規定があり、具体的には次のような内容が記載されています。

第15条第1項 
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

そして、「明示すべき事項」は労働基準法施行規則第5条第1項で必ず明示しなければならない事項と、使用者が定めをした場合に限り明示すればよい事項とに分かれています。

明示が必ず必要な事項は次のとおりです。

1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制で就業させる場合の就業時転換に関する事項
4.賃金(退職手当及び臨時の賃金は除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

残業に関する項目(残業の有無や割増率等)は上記3や4に含まれるため、いかなる場合であっても労働条件通知書に記載しておかなければ違法ということになります。

【関連記事】所定労働時間の計算方法とは?

使用者が定めをした場合に限り明示すればよい事項には、退職手当や臨時に支払われる賃金、安全及び衛生、表彰及び制裁、休職に関する事項等があります。

しかし、

PREVNEXT

関連記事

定年再雇用で今後留意すべきポイントとは?

当社は社歴が浅く、従業員の平均年齢も若い会社ですが、数年後には複数の従業員が定年を迎えます。再雇用制度を就業規則に規定はしているものの、不備があ...

高額特定資産を取得した場合の特例制度について

消費税の課税事業者が高額特定資産を取得した場合の特例制度について教えてください。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務...

譲渡所得の空き家特例を適用する際に注意すべきポイント

譲渡所得の空き家特例(措法35条3項)は、被相続人が住んでいた物件を売却した際、最高3,000万円まで控除できる特例です。 一般的な3,00...