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事業再構築補助金の事業計画書で必ず記載すべき事項と注意点

事業再構築補助金は、中小企業等がコロナ禍で変化した経済環境に対応するために行う、新分野展開や業態(業種)転換などへの事業再構築を支援する目的の補助金です。

補助金を受けるためには申請手続きだけでなく、審査を通過しなければならず、事業計画書は審査項目の一つです。

本記事では、事業再構築補助金の事業計画書への記事事項および、作成する際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

事業再構築補助金の事業計画書への記載すべき事項

事業再構築補助金の公募要領には、事業計画書へ記載すべき項目が4つ定めてあります。

<記載項目>
1. 補助事業の具体的取組内容
2. 将来の展望
3. 本事業で取得する主な資産
4. 収益計画

<記載項目>
1. 補助事業の具体的取組内容
2. 将来の展望
3. 本事業で取得する主な資産
4. 収益計画

補助事業の具体的取組内容

『補助事業の具体的取組内容』では、以下の5点の内容を書いてください。

1点目は、現在の事業状況と事業再構築の具体案です。

現在の事業状況については、事業の強み・弱み、機会・脅威、事業環境および事業再構築の必要性を記載します。

事業再構築の具体案は、補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換の取り組みについての説明です。

2点目は、事業再構築指針に沿った事業計画書の作成です。

事業再構築補助金には、応募申請する枠と事業再構築の種類がありますので、対象となる枠と種類を確認し、事業再構築指針と手引きに沿って具体的に記載してください。

<応募申請の枠>
・ 通常枠
・ 大規模賃金引上枠
・ 卒業枠
・ グローバルV字回復枠
・ 緊急事態宣言特別枠
・ 最低賃金枠
<応募申請の枠>
・ 通常枠
・ 大規模賃金引上枠
・ 卒業枠
・ グローバルV字回復枠
・ 緊急事態宣言特別枠
・ 最低賃金枠
<事業再構築の種類>
・ 事業再編型
・ 業態転換型
・ 新分野展開型
・ 事業転換型
・ 業種転換型
<事業再構築の種類>
・ 事業再編型
・ 業態転換型
・ 新分野展開型
・ 事業転換型
・ 業種転換型

3点目は、補助事業を実施することにより、既存事業との差別化、競争力強化が実現する方法や仕組み、実施体制などについての事項を記載します。

4点目は、既存事業の縮小または廃止、省人化により従業員の解雇を伴う場合、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取り組みについて記載します。

5点目は、個々の事業者が連携して遂行する事業である場合や、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う際、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等について記載してください。

将来の展望

『将来の展望』では、事業化に向けて想定している市場や、期待される効果について記載します。

想定しているユーザーやマーケット、市場規模等を具体的に示すとともに、価格的・性能的な優位性・収益性、課題やリスクとそれらを解決する方法などを盛り込みます。

また事業化見込みについては、目標となる時期や売上規模、量産化時の製品の価格等を簡潔に書いてください。

なお記載するにあたっては、将来の展望を審査員に理解してもらえるよう、図表や写真等を用いてまとめることも重要です。

本事業で取得する主な資産

『本事業で取得する主な資産』では、本事業により取得する主な資産の名称・分類・取得予定価格等について記載します。

「主な資産」とは、単価50万円以上の建物、機械装置・システム等です。

収益計画

『収益計画』では、本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載します。

収益計画(表)における「付加価値額」の算出には、算出根拠を示す必要があります。

また収益計画(表)で示した数値は、補助事業終了後も毎年度の事業化状況等報告等で、伸び率の達成状況を確認しますのでご注意ください。

事業再構築補助金の事業計画書作成時の注意点

事業計画書のボリュームは指定されている

事業再構築補助金の事業計画書は、最大15ページとなっていますので、具体的な内容を説明しつつ、コンパクトにまとめる必要があります。(補助金額が1,500万円以下の場合は、10ページ以内。)

15ページ(10ページ)を超える事業計画を提出しても、審査対象として取り扱うこととしていますが、指定されているページ以内で作成することが望ましいです。

なお中小企業庁の事業再構築補助金サイトでは、採択された企業の事業計画書が掲載されています。

具体的な計画案や取り組み内容はもちろんのこと、写真や図、グラフを用いることにより、簡潔かつ理解しやすいようにまとめることが採択されるためのポイントです。

参考:中小企業庁
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php

認定支援機関と一緒に策定する必要がある

事業再構築補助金の申請する際は、認定支援機関の確認書の提出が求められますので、計画書は認定経営革新等支援機関の認定を受けた機関と一緒に策定する必要があります。

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