働き方改革法案の成立により残業時間について上限が設けられるそうですが、具体的な内容を教えて下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
そもそも、残業をさせることは労働基準法違反となりますが、「36協定」を労働基準監督署に届け出ることにより、原則として「1か月45時間、年360時間」まで労働者に時間外労働をさせることが可能となります。
さらに「特別条項」というものを36協定に追記することにより、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行なわざるを得ない特別な事情が生じた場合は、年6回を限度として上記の「1か月45時間、年360時間」をさらに延長することができます。
ところが、この特別条項について回数は「年6回」とされているものの、延長できる時間数に上限が設けられておらず、実態として何時間も時間外労働をさせることが可能な制度となっていることに批判も多かったのです。
そこで今回の改正では、法律により上限を定め、違反があった場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せるようになりました。
施行は2019年4月からですが、中小企業は2020年4月からの適用となります。
(※医師や建設事業等は適用が5年間猶予され、新技術・新商品等の研究開発業務については適用が見送られました)
では、法律で定められた残業時間の「上限」とはどのようなものでしょうか?
「1か月45時間、年360時間」の原則に変更はありません。
その上で、「臨時的な特別な事情がある場合」に限り以下の例外が認められることになりました。
1.休日労働を含まない場合
①年720時間以内
②月45時間を超えることができるのは1年のうち6か月まで
2.休日労働を含む場合
①月100時間未満
②2~6か月の平均で月80時間以内
③年960時間以内
改正法の施行に合わせ、36協定の書式も2019年4月から変更されます。
特別条項を付す場合とそうでない場合とでは使用する書式が異なりますので注意しましょう。
以上を踏まえ、留意点をまとめると次の通りとなります。