中小企業は、どのような場合に意匠権を取得するべきでしょうか?
【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平
保護される意匠、特許との違い、利用価値を理解すれば、意匠権を取得すべき場合が見えてきます。
意匠法において、意匠とは、製品の美的外観です。
そのため、製品の外観デザインであれば、意匠法で保護されます。
一方、一品製作物などの芸術作品、分解しなければ外部から確認できない製品の内部デザイン、ハンカチを折って作った動物のデザインや砂浜の城のデザインなど安定して形を維持できないデザイン等については、意匠法で保護されません。
特許権取得に力を入れている企業のなかには、意匠権取得を軽んじている企業がときどきあります。
しかしながら、不慣れな人には難解な文章で権利範囲を確定する特許とは異なり、