契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

中小企業が意匠権を取得するメリットとは?

中小企業は、どのような場合に意匠権を取得するべきでしょうか?


【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

保護される意匠、特許との違い、利用価値を理解すれば、意匠権を取得すべき場合が見えてきます。

意匠法において、意匠とは、製品の美的外観です。
そのため、製品の外観デザインであれば、意匠法で保護されます。

一方、一品製作物などの芸術作品、分解しなければ外部から確認できない製品の内部デザイン、ハンカチを折って作った動物のデザインや砂浜の城のデザインなど安定して形を維持できないデザイン等については、意匠法で保護されません。

特許権取得に力を入れている企業のなかには、意匠権取得を軽んじている企業がときどきあります。

しかしながら、不慣れな人には難解な文章で権利範囲を確定する特許とは異なり、

PREVNEXT

関連記事

出張の定義とは

当社(本社は東京都内)は事業の性質上、関西や東北方面への出張があります。 しかし、どこまで出向いた場合を出張扱いとするのか明確な基準があり...

未払残業代等の賃金請求権が3年になる!?企業が注意するべきポイントとは?

未払残業代を会社に請求できる権利が現行の2年から3年に延びるとのことですが、いつから始まり、会社にどのような影響があるでしょうか? 【この...

過大役員給与の判定基準と損金不算入にならないためのポイント

法人の役員給与は、一定の要件を満たせば損金算入できますが、役員給与が過大とみなされた場合、損金に算入することができなくなるのでご注意ください。 本...