相続税は金銭納付が原則です。
しかし相続税の納税額や相続財産の種類によっては、延納や物納による支払いも認められています。
本記事では相続税の納税方法の種類および、延納・物納制度について解説します。
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【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
相続税の3種類の納付方法
相続税には3種類の納付方法が存在しますが、納税手段を自由に選べるわけではありません。
相続税の納付方法は期限内の金銭納付が原則
相続税は、申告期限までに相続税の申告書を提出した税務署または金融機関で、金銭により納付するのが原則です。
相続税の支払いに使用する納付書は、管轄税務署ごとに指定されており、税務署窓口に設置してある納付書は、その税務署に申告する納税者しか使用できません。
そのため相続税の納税地が遠方にある場合は、管轄税務署に納付書を送付してもらうか、最寄りの税務署に他署管轄の納付書を作成してもらう必要があります。
延納による金銭納付は例外的な納税方法
納期限までに金銭納付が難しい場合、納付困難な金額を限度として、分割して税金を納める「延納」が認められています。
延納のできる期間は5年から20年と、相続財産の種類によって異なり、延納する相続税額に対しては利子税が発生します。
物納は延納も困難な場合にのみ適用できる納付制度
物納とは、金銭以外の財産で税金を納める制度です。
国税の支払いは、原則金銭での納付です。
しかし相続税においては、相続税を納期限までの納付が難しく、また延納による納付も困難である場合に限り、不動産などの物による納付が認められています。
相続税の延納制度の利用方法
相続税を延納するためには、申告期限までに管轄税務署に対して延納申請を行う必要があります。
延納申請をする際は担保提供が必要
延納申請をする場合には、原則として担保提供をしなければならず、担保提供する財産は次の3つの要件を満たしている必要があります。
<担保提供財産の要件>
●担保として提供できる財産の種類であること
●担保として不適格な事由がないこと
●必要担保額を充足していること
担保として提供できる財産の種類とは、国債や社債、不動産など可能な限り処分が容易であり、かつ価額の変動が少ない財産をいいます。
担保として不適格な財産は、売却できる見込みのない財産や、担保権の設定・処分が禁止されている財産などです。
なお担保提供する財産は相続により取得した財産に限らず、相続人固有の財産や第三者が所有している財産であっても担保として提供することが可能です
必要担保額は、延納税額と利子税額の合計を超える金額をいいます。
担保財産の見積価額 > 延納税額 + 第1回目の分納期間にかかる利子税の額 × 3
延納申請できる納税額
相続税の延納の適用は10万円超える納税額がある場合に限られ、納税額が10万円以下の場合、延納は認められません。
また期限内に金銭納付が困難である理由も延納要件であるため、相続税を支払える十分な金銭を保有している場合には延納制度を利用できません。
延納可能期間
延納できる期間は、相続財産のうち不動産等の割合が50%未満の延納期間は最長5年、不動産等の割合が75%以上の延納期間は最長20年と、不動産等が占める割合が高いほど延納可能期間は長くなっております。
また贈与税についても延納制度を利用できますが、延納期間は贈与財産の種類に関わらず最長5年です。
利子税の利率
申告期限までに税金を納めなかった場合、本税に加えて延滞税を支払わなければなりません。
しかし延納制度を利用した場合には、延滞税の代わりに利子税を納めることになり、利子税の利率は延滞税よりも低く設定されています。
また利子税の利率は、相続財産の不動産等が占める割合によって異なり、毎年変動します。
※「特例割合」は、令和2年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.6%で計算しています。
出典:相続税の延納期間及び延納に係る利子(国税庁)
相続税の物納制度の利用方法
物納は相続税を納める最終手段であり、