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インボイス制度の税務・実務における影響と施行以前にやるべき対策

令和5年10月1日から施行されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、税金面だけでなく経営面でも影響が出てきます。

制度への対策は施行以前から取り組まなければいけないものもあるため、インボイス制度が施行されることによる税務・実務上の影響と、事前にやるべき対策について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

税務上のインボイス制度の影響

インボイス制度が施行された場合、商品等を販売している事業者だけでなく、商品等を仕入れる業者も税務上大きな影響を受けます。

仕入税額控除の適用要件の追加

消費税の課税事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付します。

インボイス制度の施行以前から仕入税額控除の適用要件はありましたが、インボイス制度が施行されると、原則取引相手である登録事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。

売手は買手から適格請求書を求められた際は交付しなければなりませんし、適格請求書を交付することができるのは、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者(登録事業者)のみです。

インボイス制度の登録事業者以外と行った取引による課税仕入れ等に係る消費税額については仕入税額控除の対象外となり、登録事業者以外との取引を施行後も継続する場合には、以前より消費税の納税額が増えることになります。

免税事業者は課税事業者を選択しないとインボイス制度を利用できない

登録事業者となるためには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者登録簿に登録される必要があります。

ただ適格請求書発行事業者の登録が行えるのは、消費税の課税事業者だけあり、免税事業者は登録申請を行えません。

免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税の課税事業者になることは可能ですが、課税事業者を選択した場合には消費税の申告・納税義務が生じます。

【関連記事】消費税課税事業者届出書の書き方および提出時に注意すべきポイント

実務上のインボイス制度の影響

インボイス制度を利用するためには申請が必要ですし、登録事業者となれば書類の発行・保存が必要になります。

またインボイス制度の登録手続きを行わないと、税金だけでなく経営に直接影響が出る可能性もあります。

登録事業者以外との取引を行わない事業者の増加

インボイス制度の登録は任意であり、登録しなくても事業を継続することは可能です。

しかし仕入税額控除の適用要件に適格請求書の保存が追加される関係上、消費税の課税事業者は適格請求書発行事業者との取引を優先することが想定されます。

そのため免税事業者がインボイス制度施行以降も取引を継続するためには、消費税の負担が増えたとしても課税事業者を選択し、インボイス制度の登録をせざるを得ないケースも出てきます。

インボイスの発行・保管事務の増加

適格請求書発行事業者は、相手方からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されるとともに、交付した適格請求書の写しおよび提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。

適格請求書の写しや電磁的記録は、交付した日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、保存しなければなりません。

また仕入税額控除の適用する際は請求書等の保存が要件となりますので、売手・買手の双方で請求書等を保存するための事務が新たに増加します。

登録申請する際は時間を要する

適格請求書発行事業者となるのは、税務署へ申請書を提出し登録された時点からであり、令和5年10月1日から発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署へ登録申請書を提出する必要があります(困難な事情がある場合には令和5年9月30日まで)

税務署は登録拒否要件の判定を行う関係上、登録までに一定期間の時間を要するため、申請書を提出してすぐに適格請求書を発行することはできません。

インボイス制度の施行までにやるべき対策

取引先が消費税の課税事業者なら事前登録は必須

消費税の課税事業者については、原則令和5年3月31日までに申請書を提出してください。

適格請求書の保存が仕入税額控除の適用要件となるため、取引先からインボイス制度の施行日から登録事業者として適格請求書を発行できるか確認される可能性があります。

インボイス制度には経過措置等も存在しますが、登録申請書が書面の場合には1か月程度、
e-Taxの場合には2週間程度の手続き期間を要します。

インボイス制度の施行前後は、提出件数の増加から登録までに時間を要することも想定されるため、計画的に申請手続きを行ってください。

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