会社は自社の株式を取得・消却・処分することが可能であり、それぞれの行為にはメリット・デメリットがあります。
また自己株式を取得する相手や状況によって、税務上の取扱いが変わることもありますので、本記事で自己株式に関する税務上のポイントを解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
自己株式とは
自己株式とは、会社が発行する株式を自社で保有していることをいいます。
以前は自己株式の取得が原則認められていませんでしたが、2001年の商法改正によって自己株式の取得が認められるようになっています。
自己株式の取得
自己株式の取得は、会社が発行した株式を会社自身が取得することをいいます。
自社の株式を取得することで、市場に出回る株式数が少なくなりますので、株式発行数を減らすのと同じ効果が得られます。
会社が自己株式を市場取引で取得した場合、税務上は取得対価を資本の払戻し部分と内部留保の還元部分に分ける必要はなく、全額を資本金等の額の減少額として処理します。その場合において株主側にみなし配当は発生しません。
自己株式の消却
自己株式の消却とは、会社自身が保有している株式を消滅させることをいいます。
株式が市場に多く出回ると、1株当たりの価値は減少しますし、第三者に大量に株式を取得され、敵対的な買収が行われるリスクもあります。
しかし自己株式を消滅させれば会社の発行済株式総数が減少しますので、経営権を奪われるリスクを下げられますし、発行済株式総数の調整により、1株当たりの価値を高めることも可能です。
自己株式の処分
自己株式の処分とは、会社自身が保有している株式を売却することをいいます。
会社が資金調達する際、自己株式を処分することで、金融機関等から借りることなく資金を調達することができます。
また企業再編を行う場合、自己株式を売却することで各株主の保有株式数の割合を調整・変更することも可能です。
役員から自己株式を取得・消却・処分した際の税務上の取扱い
自己株式を市場で取得した場合と、役員など特定の株主から相対取引で取得した場合では、税法上の取り扱いが異なります。
役員から自己株式を取得した場合
役員が保有する自己株式を相対取引によって取得した場合、その自己株式の取得対価を資本の払戻し部分と内部留保の還元部分に区分し、それぞれ資本金等の額の減少額と利益積立金額の減少額とに区別して処理をしなければなりません。
また自己株式の取得対価を、資本金等の額に対応する部分の金額とそれ以外の金額に分けた際、資本金等の額に対応する部分の金額を超えた部分については、役員へのみなし配当として取り扱うことになります。
役員から取得した自己株式を消却した場合
自己株式を取得した法人がその後に保有している自己株式を消却したとしても、税務上の処理は必要がなく、資本金等の額にも変動はありません。
また法人が自己株式を相対取引により取得した場合と、市場取引により取得したどちらの場合であっても、結果として法人の取得した自己株式の帳簿価額はゼロですので、税務上の処理は同じです。
役員から取得した自己株式を処分した場合
自己株式を取得した法人が、保有している自己株式を募集株式の発行手続きにより処分した場合、新株発行と同様の処理をすることになります。
そのため払い込まれた金額については、資本金等の額の増加として処理します。
自己株式取得のメリット・デメリット
自己株式を取得すれば持ち株比率が高くなりますので、敵対的企業から買収されるリスクを軽減できます。
また相続により事業承継をする際、後継者が相続税を支払う資金が不足している場合には、後継者から株式を買い取るのも選択肢の一つです。
注意点として、自己株式を買い取るためには相応の資金が必要になりますし、自己株式を取得する分だけ会社の保有資金は減少します。
自己株式を取得すために多額の費用を要することになった場合、会社の資金繰りが悪化する可能性があります。