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特定非常災害に伴う土地等の相続税評価額の計算方法を解説

日本は災害大国であり、巨大台風や地震等で甚大な被害を受けた地域がいくつも存在します。

相続税は相続開始時点の状況で評価額を計算しますが、災害等で被害を受けた地域に存する土地等を保有していた場合、減額補正を適用できますので、今回は特定非常災害に伴う土地等の評価方法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

特別非常災害とは

特定非常災害は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第2条1項の規定により、特定非常災害として指定された非常災害をいいます。

「著しく異常かつ激甚な非常災害」に該当する場合、国が特定非常災害に指定しますが、該当するかは次の事項等を総合的に勘案して判断します。

<著しく異常かつ激甚な非常災害の判断要素>

・死者・行方不明者、負傷者、避難者等の多数発生
・住宅の倒壊等の多数発生
・交通やライフラインの広範囲にわたる途絶
・地域全体の日常業務や業務環境の破壊

近年で特定非常災害に指定された災害は次の通りで、特定非常災害に指定された場合、非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図るため、期限延長等の措置が講じられます。

相続税においては、申告期限の延長や土地等の評価額の見直し措置などが適用されますので、被災した際は災害が特定非常災害に該当するか確認してください。

<特定非常災害に指定された主な災害>

・令和6年能登半島地震
・令和2年7月豪雨
・令和元年台風第19号
・平成30年7月豪雨
・平成28年熊本地震
・東日本大震災

相続税で特定非常災害が発生した際に確認すべき事項

特定非常災害として指定された特定地域内に納税地(被相続人の住所地)がある場合や、相続財産があるときは、相続税の申告期限が延長になる可能性があります。

申告期限の延長期間は特定地域内でも異なることがあるため、法定申告期限に相続税の申告書の提出が難しい場合には、延長の有無だけでなく、延長後の申告期限も確認してください。

被害を受けた土地等については補正計算により、評価額の減額が見込めます。

ただ減額割合は被害状況等によって違いますので、財産の種類ごとに補正計算が必要になるか判断することが求められます。

特定非常災害発生日前に取得した特定土地等

特定非常災害発生日前に相続(遺贈)で取得した特定土地等のうち、特定非常災害発生日において所有していたものについては、取得時の時価ではなく「特定非常災害の発生直後の価額」を相続税評価額にすることができます。

「特定土地等」は、特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定の適用を受ける地域または、特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域内にある土地等です。

「特定土地等の特定非常災害の発生直後の価額」は、各国税局が「調整率」を定めている場合には、特定非常災害発生日の属する年分の路線価または評価倍率に調整率を乗じて計算します。

また、特定土地等の被害状況によっては、災害減免法の減免措置も適用できるケースもあります。

特定非常災害発生日以後に取得した特定土地等

特定非常災害が発生した日から年末までの間に相続(遺贈)で取得した特定土地等は、「特定非常災害の発生直後の価額」に準じた額を相続税評価額とします。

評価対象地が地割れなどにより、土地そのものの形状が変わったことによる物理的な損失を受けている場合には、「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価した価額から、その原状回復費用相当額を控除した価額が相続税評価額となります。

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