法人がゴルフ会員権を取得した場合、ゴルフ会員権の形態や購入目的等によって税務上の扱いは異なります。
取引先の接待などの目的であれば接待交際費として損金算入できますが、役員が私的に利用していた場合には、損金不算入となりますので注意してください。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
ゴルフ会員権の形態
ゴルフ会員権の種類は、主に「預託金制」と「株主会員制」の2種類です。
預託金制は、会員がゴルフクラブの理事会の承認を経てゴルフ場経営会社に一定額の預託金を納め、優先的施設利用権と預託金返還請求権を取得する制度です。
預託金制のゴルフ会員権を取得すれば、ゴルフ場を優先的に利用できるだけでなく、退会時に預けていた預託金の返還を求めることができます。
株主会員制は会員がゴルフクラブに出資し、優先的施設利用権を取得する制度です。
出資によりゴルフクラブの株主になるため、経営に参加するだけでなく、クラブが解散する際には持株比率に応じて残余財産をクラブに請求できます。
法人がゴルフ会員権を取得した場合、預託金制のゴルフ会員権は「ゴルフ会員権」、株式会員制のゴルフ会員権は「投資有価証券」や「出資金」の勘定科目で資産計上します。
法人税法上のゴルフクラブ入会金の取扱い
ゴルフクラブの入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用をいい、法人会員としてゴルフクラブに入会する場合、入会金は資産として計上します。
他人の有する会員権を購入した際には購入代価だけでなく、名義変更のためにゴルフクラブへ支出した費用も資産として計上します。
一方、記名式の法人会員のうち、名義人である特定の役員または使用人が専ら法人業務に関係なく利用するために支払った入会金は、支出を負担すべき者に対する給与となるので注意してください。
個人会員としてゴルフクラブに入会する際の入会金については、個人会員たる特定の役員等に対する給与として扱われます。
ただし、無記名式の法人会員制度がないことから個人会員として入会した場合において、ゴルフクラブへの入会が法人の業務の遂行上必要であり、支出を法人が負担すべきものであると認められるときは、入会金を資産計上することができます。
法人が資産計上した入会金の償却は認められませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金の返還を受けることができない場合や、その会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた入会金に係る譲渡損失は、損金算入が可能です。
なお、損金として算入する時期は、ゴルフクラブを脱退または譲渡した日の属する事業年度です。
ゴルフクラブの年会費等の取扱い
法人がゴルフクラブ年会費や、年決めロッカー料等を支出した場合、そのゴルフクラブの入会金の扱いによって支出の扱いも変わります。
入会金が資産として計上されているケースでは、年会費等は接待交際費に該当する一方、入会金が特定の役員等の給与とされているときは、その費用は会員たる役員等に対する給与となります。
プレーに直接要する費用は、入会金を資産計上しているかどうかに関係なく、その費用が法人の業務遂行上必要なものであるかで判断します。
業務遂行上必要と認められる費用は交際費に該当し、それ以外の費用は役員等に対する給与となります。