当社で債権放棄による貸し倒れが発生しました。
税務調査では債権放棄による貸し倒れが争点になりやすいと聞きましたが、なぜでしょうか?
また注意すべきポイントがあれば教えてください。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
会社側としては、回収される見込みのない売掛金などの債権を債権放棄の手続きにより貸し倒れとして経費に計上したいと考えます。
一方、税務署は債権を経費として認めたくないので、この思惑の違いにより、争点になりやすいのです。
目次
債権放棄と貸し倒れ
債権放棄とは、債務者に対して売掛金など債権を放棄する意思表示をすることを指します。
債権放棄した債権を貸し倒れとして経費に計上するためには、「法人税法基本通達9-6-1(4)」(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)が根拠となります。
要点は次の通りです。
・債務超過が相当期間継続しているため、取引先の支払い能力がない
・取引先に対して、書面により債権放棄の意思表示している
債務超過とは?
債務超過とは、借入金など支払い義務のある金額(債務)が現金預金とそれに換金できる財産よりも多いことを指します。
そのため、不動産などは購入した金額(帳簿価格)ではなく、換金できる金額となる時価で評価します。
相当期間とは?
3年間ないし5年間が債権を回収することができないことを判断する目安となる期間です。
しかし、債権を回収できないかどうかの期間は、取引先の経営状態で判断します。
書面とは?
一般的には内容証明郵便を用います。
他には公正証書等の公証力のある書面、債権放棄をしたことに対する取引先からの受領書などがあげられます。
税務調査で争点となるポイント
①本当に債権を回収する努力をしたかどうか
電話など口頭だけではなくメールなど書面を活用して、回収した努力を示す証拠を残す必要があります。
②取引先は本当に支払い能力がないかどうか
税務署には反面調査により、取引先に対して支払い能力を照会する権限があります。
そのため、取引先に支払い能力のないことについて、相手の言うことを鵜呑みにして債権放棄をすると経費に計上できないケースがあり得ます。
それは、取引先に支払い能力のあることが税務調査で証明される可能性があるためです。
③その事業年度末日までに書面により債権放棄を相手に通知しているかどうか
債権放棄により債権を貸し倒れとして経費に計上する時期は、相手へ通知した日の属する事業年度となります。
債権放棄した経費として認められない場合はどうする?
債権放棄した経費として認められない場合は、