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相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務となり、期間内に登記手続きを行わない場合、罰則の対象となります。

対象となるのは施行後に発生した相続だけでなく、施行以前の相続も含まれるため、過去の相続手続きが完了していない方は注意が必要です。

本記事では、相続登記が義務したことによる影響と、相続手続きを行う際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続登記の申請義務化の概要

相続登記の申請義務の施行日は令和6年(2024年)4月1日で、不動産を取得した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記が義務化したのは、相続の際に所有者についての相続登記が行われないことで、登記簿を調べても所有者を確認することができない「所有者不明土地」が、日本全国で増加している問題を解消するためです。

所有者名義が不明だと、不動産の管理不全による周辺環境への悪影響や、民間取引・公共事業が阻害されるなどの影響が生じるため、所有者不明の土地を無くす目的で相続登記が義務になりました。

本制度が施行される以前も、所有者が亡くなった際には登記名義の変更が求められていましたが、法律で相続登記を義務付ける規定が存在しなかったため、相続登記をしなくても罰則を受けることはありませんでした。

しかし、法律が改正されたことで、これまで強制ではなかった相続登記が義務となり、相続登記をしないことに正当な理由がない場合には、10万円以下の過料が科されます。

相続財産は遺産分割協議が完了しないと取得者が決まりませんが、取得者が決まらない場合についても、一定期間内に法務局への手続きを要します。

遺産分割が完了した際には、遺産分割協議成立から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をすることが求められますので、被相続人が不動産を所有していたときは登記手続きが必須です。

相続登記義務の範囲

相続登記義務の対象となるのは、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)です。

相続で不動産を取得した方が登記義務を負うことになり、不動産を取得した相続人以外の方に義務は課されません。

相続登記のしかたは、義務化後も基本的に同じです。

不動産を相続した方は法務局に対し、戸籍謄本などの書類を揃えた上で登記申請を行うことになり、相続登記申請時に登録免許税を納付します。

令和6年4月1日以前の未登記物件も義務化の対象

相続登記の義務化は令和6年4月1日から開始しましたが、令和6年3月31日以前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象です。 

令和6年3月31日以前に取得した不動産のうち、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

相続人申告登記制度

相続人申告登記は相続登記義務と同じ令和6年4月1日から開始した制度で、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設されました。

遺産分割協議が成立していない場合など、相続登記の申請義務を履行するのが難しい場合においては、登記義務を履行する手段として相続人申告登記を行うことになります。

相続人申告登記手続きを行えば、一時的に登記義務を履行したとみなされますが、義務を履行したことになるのは申出をした相続人のみです。

相続人全員が相続登記義務を履行したとみなされるためには、すべての相続人が相続人申告登記手続きをしなければなりませんが、複数の相続人が連名で相続人申告登記の申出書を作成・提出することも可能です。

そのため、相続開始後3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、代表者が取りまとめて相続人申告登記手続きを行い、遺産分割協議が完了しましたら、不動産を相続することになった相続人が改めて相続登記手続きをすることになります。

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