法人が保有する暗号資産の税務上の取扱いは、取引内容に応じて異なる場合があります。
暗号資産の種類によっては、期末に時価評価が必要となるものもあるため、制度を正確に理解しておくことが重要です。
本記事では、法人が保有する暗号資産の税務判断を行う際に押さえておくべき基本的な考え方を、国税庁が公表する「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」を踏まえて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
暗号資産を売却した際の取扱い
法人が保有する暗号資産を売却した場合には、譲渡価額と譲渡原価等との差額を、暗号資産の譲渡に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度の譲渡損益として計上します。
譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額に譲渡した暗号資産の数量を乗じて算出します。
1単位当たりの帳簿価額は、総平均法または移動平均法のいずれか選択した方法により計算します。
ただし、法人の法定評価方法は移動平均法であるため、総平均法を採用する場合には税務署への届出等が必要です。
暗号資産で商品を購入した際の取扱い
法人が保有する暗号資産で商品を購入した場合には、当該暗号資産を譲渡したものとして扱われます。
その際に生じる譲渡価額と譲渡原価等との差額は、暗号資産の譲渡に係る約定日の属する事業年度の譲渡損益として計上します。
暗号資産同士の交換を行った際の取扱い
法人が保有する暗号資産を他の暗号資産と交換した場合には、保有暗号資産を売却して他の暗号資産を取得したものとして扱われます。
したがって、前述の「暗号資産で商品を購入した際の取扱い」と同様、暗号資産の譲渡に係る約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上する必要があります。
暗号資産による寄附を行った際の取扱い
暗号資産による寄附は、暗号資産を無償で譲渡する行為に該当するため、譲渡時点の暗号資産の価額と帳簿価額との差額を、事業年度の譲渡損益として計上しなければなりません。
法人税法上、寄附金は一定の金額まで損金に算入できますが、法人が暗号資産による寄附を行った場合には、寄附時点における暗号資産の価額が寄附金の額となります。
暗号資産の期末時価評価と評価損益の取扱い
法人が事業年度終了時に保有する暗号資産のうち、次のものについては、時価法により評価した金額をその時点における評価額とします。
<時価法による評価対象となる暗号資産>
活発な市場が存在する暗号資産のうち、次の暗号資産に該当しないもの
特定譲渡制限付暗号資産
特定自己発行暗号資産
活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)のうち、評価方法として時価法を選定しているもの
上記に該当する暗号資産を自己の計算において保有している場合には、評価額と帳簿価額との差額を、事業年度の評価損益として計上する必要があります。
また、この評価損益については、翌事業年度で洗替処理を行うことになります。
暗号資産を譲渡した際の消費税の取扱い
消費税の課税事業者が暗号資産を譲渡する場合には、課税・非課税の区分についても理解しておく必要があります。





