法人が保有する暗号資産の税務上の取扱いは、取引内容に応じて異なる場合があります。
暗号資産の種類によっては、期末に時価評価が必要となるものもあるため、制度を正確に理解しておくことが重要です。
本記事では、法人が保有する暗号資産の税務判断を行う際に押さえておくべき基本的な考え方を、国税庁が公表する「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」を踏まえて解説します。
目次
暗号資産を売却した際の取扱い
法人が保有する暗号資産を売却した場合には、譲渡価額と譲渡原価等との差額を、暗号資産の譲渡に係る契約をした日(約定日)の属する事業年度の譲渡損益として算入します。
譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額に譲渡した暗号資産の数量を乗じて算出します。
1単位当たりの帳簿価額は、総平均法または移動平均法のいずれか選択した方法により計算します。
ただし、法人の法定評価方法は移動平均法であるため、総平均法を採用する場合には税務署への届出等が必要です。
暗号資産で商品を購入した際の取扱い
法人が保有する暗号資産で商品を購入した場合には、当該暗号資産を譲渡したものとして扱われます。
その際に生じる譲渡価額と譲渡原価等との差額は、暗号資産の譲渡に係る約定日の属する事業年度の譲渡損益として算入します。
暗号資産同士の交換を行った際の取扱い
法人が保有する暗号資産を他の暗号資産と交換した場合には、保有暗号資産で他の暗号資産を取得したものとして扱われます。
したがって、前述の「暗号資産で商品を購入した際の取扱い」と同様、暗号資産の譲渡に係る約定日の属する事業年度に譲渡損益を算入する必要があります。
暗号資産による寄附を行った際の取扱い
暗号資産による寄附は、暗号資産を無償で譲渡する行為に該当するため、譲渡時点の暗号資産の価額と帳簿価額との差額を、事業年度の譲渡損益として算入しなければなりません。
法人税法上、寄附金は一定の金額まで損金に算入できますが、法人が暗号資産による寄附を行った場合には、寄附時点における暗号資産の価額が寄附金の額となります。
暗号資産の期末時価評価と評価損益の取扱い
法人が事業年度終了時に保有する暗号資産のうち、次のものについては、時価法により評価した金額をその時点における評価額とします。
<時価法による評価対象となる暗号資産>
活発な市場が存在する暗号資産のうち、次の暗号資産に該当しないもの
特定譲渡制限付暗号資産
特定自己発行暗号資産
活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)のうち、評価方法として時価法を選定しているもの
上記に該当する暗号資産を自己の計算において保有している場合には、評価額と帳簿価額との差額を、事業年度の評価損益として算入する必要があります。
また、この評価損益については、翌事業年度で洗替処理を行うことになります。
暗号資産を譲渡した際の消費税の取扱い
消費税の課税事業者が暗号資産を譲渡する場合には、課税・非課税の区分についても理解しておく必要があります。
暗号資産の課税・非課税の区分
消費税法において、支払手段およびこれに類するものの譲渡は非課税とされています。
国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当するため、消費税は非課税です。
また、令和5年6月1日以後に国内において行われる電子決済手段の譲渡についても、同様に支払手段等の譲渡に該当するため、消費税は非課税となります。
なお、暗号資産の売買に係る仲介料として、暗号資産交換業者に対して支払う手数料については、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものであるため、消費税の課税対象になります。
暗号資産取引に係る消費税の計算上の注意点
消費税の仕入控除税額を計算する際、支払手段等に該当する暗号資産の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
また、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、暗号資産の売買を目的とした購入に係る手数料は、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(いわゆる「非課税売上げに対応する課税仕入れ」)に該当することとなります。
まとめ
法人が保有する暗号資産は、売却だけでなく、暗号資産による商品購入や交換、寄附などの場合にも譲渡損益を計算し、その事業年度の益金または損金に算入する必要があります。
期末評価は暗号資産の種類によって取扱いが異なり、時価法による評価対象となる暗号資産を自己の計算において有する場合には、評価損益を事業年度に算入しなければなりません。
消費税についても取引内容に応じて課税・非課税の区分が異なるため、企業はこれらの取扱いを正確に理解し、適切な税務処理を行うことが求められます。





