監査役会議事録 会計監査人解任
この書式は、監査役会議事録 会計監査人解任のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
監査役会議事録
1 日 時 令和○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場 所 ○○県○○市○○丁目○番○号 当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数 ○名
出席監査役数 ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)
定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。
第1号議案 会計監査人解任の件
議長より、当社の会計監査人である○○○○監査法人について、○○○○社の粉飾決算への関与が報道されており、○○○○監査法人からの状況報告も概ねこれを認める内容であったことを報告し、この件は、会計監査人としてふさわしくない非行(会社法第340条第1項第2号)に該当するので、本日をもって、○○○○監査法人を会計監査人から解任することとしたい旨を提案したところ、全員一致で承認可決した。
以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。
令和○年○月○日
○○○○株式会社 監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○ ㊞
監査役 ○○ ○○ ㊞
監査役 ○○ ○○ ㊞
書式内で注意すべきポイント
注1 監査役会は、会計監査人が、①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき、及び③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないときには、その会計監査人を解任することができるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 会計監査人の解任は、監査役の全員の同意によって行わなければならないので、監査役会で決議する場合も全員一致で行い、議事録にもその旨を明記しておく必要がある。
注3 ・・・・・
新着記事
経理担当者が知っておくべき税務調査の事前対策のしかた
税務調査は個人・法人問わず実施されますが、企業が調査対象者となった場合、経営者だけでなく、経理担当者も調査の応対をすることになります。 調査時の言...
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の適用・免除要件
平成30年度税制改正において、特定美術品に対する相続税の納税猶予制度が創設されました。 適用要件は他の納税猶予制度とは異なりますし、制度を利用した...
定期同額給与による役員報酬が損金不算入となる事例を解説
役員報酬(役員給与)を損金算入するためには、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの要件を満たさなければなりません。 定期同額給与...