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建物売買契約書(地主が建物を買い取る場合)

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この書式は、建物売買契約書(地主が建物を買い取る場合)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

建物売買契約書

売主  (以下「甲」という。)と買主  (以下「乙」という。)は、本日以下のとおり、借地権付き建物売買契約を締結する。
(売買)
第1条 甲は乙に対し、甲が所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を代金総額金  円にて売り渡し、乙はこれを買い受ける(以下「本契約」という。)。
(手付け)
第2条 乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付金として、金   円を支払うものとする。
2 手付金は第3条に定める売買残代金の支払の際、無利息にて売買代金の一部に充当される。
(代金の支払い)
第3条 乙は甲に対し、令和○年○月○日、第4条に定める所有権移転登記手続と引き換えに、売買残代金として金  円を支払う。
(所有権移転登記)
第4条 甲は乙に対し、令和○年○月○日、第3条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件建物につき所有権移転手続を行う。
2 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。
3 第1項に定める登記手続については、甲はその登記手続に必要な書類一式を乙に交付することをもってこれに代えることができる。
(引渡)
第5条 甲は、乙に対し、第3条に定める売買残代金の支払と引き換えに本件建物を引き渡す。
(危険負担)
第6条 本契約成立後引渡しまでの間に、本件建物の一部又は全部が甲又は乙の責めに帰すことができない事由により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による危険は甲が負担する。
(公租公課の負担)
第7条 本件建物の公租公課は、本契約の成立する日の属する年の○月○日を基準とし、第3条に定める売買残代金支払の日までを甲の負担とし、その翌日分以降を乙の負担とする。
(解除)
第8条 甲又は乙が本契約に違反した場合、その相手方は相当の期限を定めその履行を催告しなければならない。
  2 前項の場合において、本契約に違反した当事者が催告に従った履行をしないときには、相手方は本契約を解除できる。
(賃貸借契約の終了)
第9条 甲と乙は、甲を借主乙を貸主として令和○年○月○日に締結した別紙目録記載の建物賃貸借契約が第3条の売買残代金支払いの日限り終了することを確認する。
(契約締結費用の負担)
第10条 本契約締結に要する費用は、甲乙折半にする。
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第12条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第13条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその
代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第1条,売買目的物である建物は、登記簿どおり記載する。
注3 第2条(1),手付は解約手付と推定される(民法557条1項)、買主が売主手付を交付したときは、相手が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。
注4 民法の危険負担が適用されると当事者に不都合が生じる。第6条はこの不都合を回避するために危険負担の特約を定めている。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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