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税務調査で争点になる分掌変更と役員退職金の経費計上について


税務調査で争点になる分掌変更と役員退職金の経費計上について

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分掌変更に伴う役員退職金は法人の経費として認められるのでしょうか?
また、経費に計上できる条件や税務調査で争点になるポイントなども教えてください。

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【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

分掌変更とは、代表取締役や取締役が会長や監査役に退きながらも引き続き会社に在職することを指します。

役員退職金を経費に落とす目的だけで、形式上は分掌変更しようと考える中小企業(特にある程度、税法の知識のある中小企業)がいまだに多いようですが、分掌変更に伴う役員退職金が法人の経費として認められるには条件があります。

役員退職金を経費に計上できる条件

役員退職金を経費に計上できる条件は、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められるかどうかです。

実質的に退職したとは、「法人税基本通達9-2-32」では次のように規定しています。

1.常勤役員から非常勤役員となる
2.取締役から監査役に退く
3.分掌変更等の後に役員給与が激減していること(目安は分掌変更等前よりおおむね50%以上の減少)

ただし、分掌変更後も引き続き経営上で主要な地位を占めている場合は実質的に退職したとは認められないので注意が必要です。

税務調査で争点になるポイント

税務調査で争点となるのは、上記の1~3の形式を満たしても、分掌変更後も経営上主要な地位を占めているかどうかです。

その判断基準は次のようになります。

1.法人の株式を保有している場合

会社法上、法人の経営権は株式の保有割合に比例して強くなります。
税務調査で争点となるのは、実際に経営権を行使しているかどうかです。
その基準のひとつに、経営上の助言が求められているかどうかがあげられます。

2.出勤の頻度と勤務時間

勤務状況が常勤役員と変わらなければ、経営上主要な地位を占めていると判断されます。
ただし、毎日出勤していても朝礼だけなど、勤務時間などから物理的に経営上主要な地位を占めていないことが明らかな場合を除きます。

3.会社の借入金の連帯保証人になっている場合

分掌変更前の法人の借入金に対する連帯保証人から外さなくても、経営上主要な地位を占めているとはいえません。
税務調査で争点となるのは、分掌変更後も法人の資金繰りに影響を及ぼしているかどうかです。
例えば、分掌変更後も法人の新たな借入金の連帯保証人になったり、銀行交渉を直接行ったりしている場合は、経営上主要な地位を占めていると判断されます。

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4.主要な取引先に影響を及ぼしている場合

主要な取引先の営業を担当したり、クレーム対応をしている場合など、分掌変更後もその役員の信用で経営が成り立っている場合は、経営上主要な地位を占めていると判断されます。

5.役員人事や主要な使用人(従業員)の採用に影響を及ぼしている場合

この場合は、経営上主要な地位を占めていると判断されます。
役員人事は経営権の行使であり、主要な従業員の採用は取締役会の決議事項のひとつです。

6.支店や組織などの設置・廃止に影響を及ぼしている場合

これらの場合は、

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