契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

テレワークにおける中抜け等について

当社はテレワークを実施していますが、 テレワーク中に私用のため中抜けを希望する社員もいます。

このような場合、労働時間の取扱いはどうするのが適切なのでしょうか。

また、それ以外にも労働時間についてテレワークならではの取扱いがあれば教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

テレワーク業務をしている社員が様々な理由により、業務の途中で中抜けしたいと申し出るケースが見られます。

「中抜け」は社員の私的理由により業務を中断し、日用品の買い物や病院の受診、銀行での支払い処理等を行うものですが、私的理由なのでその間の時間は当然労働時間ではありません。

したがって、1日の勤務時間から休憩や私的時間を除いた時間が実労働時間となるため、テレワークであっても中抜け時間を把握することができるのであればこのような取り扱いをすることになるでしょう。

一方、中抜け時間を把握することが実務上大変だ、面倒だと思うのであれば中抜け時間を労働時間としてみなす運用も可能です。

つまり把握する、しないは企業の判断によりいずれも可能ということになります。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(厚労省)によれば、中抜け時間を把握する場合の取扱いとして「休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱う」ことが考えられるとしています。

ただ、

PREVNEXT

関連記事

企業の経理担当者が知っておくべき税務申告の種類と申告・納期限

企業の経理担当者が知っておくべき税務申告の種類と申告・納期限

企業は色々な種類の税金を納めることになりますが、法人税・消費税・法人住民税・法人事業税については、申告手続きを行った上で税金を納付しなければなりません。...

税務調査で棚卸資産の消費税の取り扱いが問題になるケースとは?

税務調査で棚卸資産に関する消費税の計算方法や控除が問題になるケースはあるのでしょうか? 【この記事の監修者】税理士...

株式の譲渡損失の損益通算および繰越控除を適用する際の注意点

上場株式等を売却した際に生じた譲渡損失は、損益通算および繰越控除の対象となりますが、他の特例制度と違い、手続き方法を誤ると更正の請求でも適用が認められま...