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労基署はハラスメント相談に乗ってくれない

労基署はハラスメント相談に乗ってくれない

以前より上司からパワハラやセクハラ等のハラスメントを受けていたため、思い切って労働基準監督署へ電話をしました。ところが、担当官が言うには「ハラスメントは対象外」とのことでした。なぜ、ハラスメントの相談に乗ってくれないのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準監督署というと、「労働」つまり仕事をしている上で発生したトラブルであれば何でも相談に乗ってもらえると思うのも無理はありません。その方が当たり前のような気がします。

労働基準監督署の窓口業務には「方面」(監督)、「安全衛生」、「労災」の3つがあり、このうち「方面」(監督)は企業に対して監督・指導を行う組織となります。

方面が企業を監督・指導するのは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法や賃金の支払の確保等に関する法律等に限られており、これらの法律は「労働基準関係法令」と呼ばれています。

パワハラは労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)、セクハラは男女雇用機会均等法、マタハラ(妊娠・出産等ハラスメント)は男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で規定されていますが、いずれの法律も労働基準関係法令には該当しません。そのため、労働基準監督署の監督・指導の対象とはなりません。

パワハラは「労働」施策総合推進法なので、労働基準関係法令に該当すると勘違いしてしまうかもしれません。たしかに、この法律では企業に対してパワハラの防止を義務づけてはいるものの、労働基準関係法令には該当しないのです。

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