契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

熱中症対策義務化について

職場において熱中症対策が義務化されるそうですが、 いつから、どのような内容で、どのような対策が必要となるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

厚生労働省によれば、職場における熱中症による死亡災害は2年連続で30人レベルに達しており、他の死亡災害に比べて5~6倍も多いそうです。そして、死亡原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」ということもあり、企業の対応によっては、かなりの部分で死亡災害を防止することが可能だということも分かります。

そのため、2025年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されることとなりました。

厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」によると、基本的な考え方は「見つける」→「判断する」→「対処する」とのことです。

「見つける」とは言うまでもなく、様子がいつもと少しおかしいという労働者を見つけることです。

「判断する」とは、様子がおかしい労働者を見つけたら、速やかに救急車を呼んだり、最寄りの医療機関に搬送するということです。

「対処する」とは、例として「救急車が到着するまで作業着を脱がせ水をかけ全身を急速冷却」というものが挙げられていますが、自己判断するよりは救急隊員の判断等を仰いでから対処することが望ましいと思われます。

PREVNEXT

関連記事

ジョブ型雇用の導入と活用

先般、経団連が「基本計画」を発表し、その中で「ジョブ型雇用の導入と活用」の呼びかけをしたと新聞記事で見ました。 当社でも将来的にジョブ型雇用の...

中小企業の経営者が知っておくべき法人税の節税手法5選

法人税は利益に対して課される税金ですので、経費を使うことで納税額を減らすことが可能です。 しかし、単に支出を増やすだけでは、節税より手元の資産が減...

同一労働同一賃金で待遇差が問題になる場合とは?

「同一労働同一賃金」の考え方が重要であることは認識しているのですが、では正規と非正規との間の待遇差について具体的にはどういった場合に「不合理」と...