医療用ガス供給設備の保守点検業務委託契約書
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この書式は、医療用ガス供給設備の保守点検業務委託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
医療用ガス供給設備の保守点検業務委託契約書
○○○(医療機関側。以下「甲」という。)と○○○(受託者側。以下「乙」という。)は、甲の医療用ガス供給設備の保守点検業務について委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、医療用ガスの安全性の確保と質的向上を図るために、乙に対し、本契約に基づき医療用ガス供給設備の保守点検の業務を委託する。
(委託料)
第2条 甲は、乙に対し本装置の保守点検業務の委託の対価として委託料を支払う。なお、委託料の金額の変更を必要とする場合は、甲又は乙のいずれかの申出により甲乙協議しこれを行う。
第3条 乙は、毎月分の委託料を計算し、翌月の○○日までに甲に請求する。
第4条 甲は、審査の上請求書を受領した日から○○日以内に乙の指定する銀行口座に委託及び賃借料を振り込み、支払うものとする。
(業務遂行上の注意事項)
第5条 乙は、定期保守点検終了の都度、医療用ガス供給設備保守点検作業報告書を作成し、使用者の確認を得た後甲に提出する。乙はその写しを保管するものとする。
(乙の注意義務等)
第6条 乙は、保守点検業務に必要な乙の従業員及び業者を確保しなければならない。
2 甲は、乙の従業員及び業者が不適格であると認めた場合はその理由を付し乙に申し出ることができるが、その変更等の権限は乙に属するものとする。
第7条 乙は、乙の従業員に対する研修訓練を行う。
第8条 乙及び乙の従業員並びに乙の保守点検業務の遂行に必要な業者は、業務上知り得た甲及び甲の患者の秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第9条 甲又は乙が、本件について知り得た個人情報は、本件で必要な範囲以外での使用、第三者への譲渡等一切行わないことを相互に確約する。
(賠償責任)
第10条 乙の責に帰すべき事由により事故等を生じせしめた場合には、乙は甲に対してその損害の責を負うものとする。賠償の程度、方法については、甲乙協議の上決定する。
(契約の解除)
第11条 甲又は乙は、本契約の有効期間中に本契約を解除し又は本契約の一部を 変更しようとするときは、○月前までに相手方に申出、協議することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は乙に事情の説明の機会を与えた後、期間を定めて本契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じても甲はその責を負わないものとする。
① 乙が正当な理由なく、本契約を履行しないとき
② 乙が行政庁の処分を受けたとき
③ 乙が本契約に違反したとき
④ 乙に本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じたとき
⑤ 乙の従事者及び業者が不正又は違法の行為を行い、乙が本装置の保守点検業務の遂行ができないと甲が認めるとき
⑥ 甲への事情説明の期日に乙又はその代理人が出席しなかったとき
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約に違反したとき
② 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
③ 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
④ 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
⑤ その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(本契約の有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。ただし、本契約期間満了の1か月前までに、甲乙いずれか一方より別段の意思表示がない場合、本期間は1年延長されるものとし、以降もこれにならうものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 本契約書は、医療機関における医療用ガス供給設備の保守点検業務の委託に関するものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・