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フレックスタイム制適用者に営業会議への出席を命じることは可能か?




当社は全社員に対してフレックスタイム制を適用していますが、営業部門で毎週月曜日の9時30分から営業会議を行なうことになりました。

この場合、フレックスタイム制の適用者に出席を強制することは可能でしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

全社員にフレックスタイム制を適用されているとのことですが、管理監督者や裁量労働制が適用される社員については労働時間の制約を受けないため、フレックスタイム制を適用することができません。

よって、これらの方を除いた「全社員」という前提で検討したいと思います。

フレックスタイム制とは、「一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」(厚生労働省)とされています。

そのため、朝5時に出社したり、ある日については1時間だけ働いて退社するという働き方も理屈では可能となっています。

このようなコアタイムを設けない「スーパーフレックスタイム制」はソフトバンク等で導入されているようですが、この制度では社内コミュニケーションの低下等のデメリットが指摘されており、フレックスタイム制を導入している企業の多くはコアタイムを設定しています。

フレックスタイム制であってもスーパーフレックスタイム制であっても、フレキシブルタイムは設定されていることが一般的であり、例えば始業時刻については「午前6時~午前10時までの間」、終業時刻については「午後3時~午後7時までの間」等とし、コアタイムを設けるのであれば「午前10時~午後3時」(正午から午後1時までの休憩時間を除く)のように定めています。

では、上記のようにフレキシブルタイム及びコアタイムを定めている場合において、ご質問のような9時30分からの営業会議を行なうことは可能なのでしょうか。

本来なら、午前10時~午後3時で設定されているコアタイムに会議の時間を設ければ何ら問題は生じないはずです。

しかし、

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