契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

フレックスタイム制適用者に営業会議への出席を命じることは可能か?




当社は全社員に対してフレックスタイム制を適用していますが、営業部門で毎週月曜日の9時30分から営業会議を行なうことになりました。

この場合、フレックスタイム制の適用者に出席を強制することは可能でしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

全社員にフレックスタイム制を適用されているとのことですが、管理監督者や裁量労働制が適用される社員については労働時間の制約を受けないため、フレックスタイム制を適用することができません。

よって、これらの方を除いた「全社員」という前提で検討したいと思います。

フレックスタイム制とは、「一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度」(厚生労働省)とされています。

そのため、朝5時に出社したり、ある日については1時間だけ働いて退社するという働き方も理屈では可能となっています。

このようなコアタイムを設けない「スーパーフレックスタイム制」はソフトバンク等で導入されているようですが、この制度では社内コミュニケーションの低下等のデメリットが指摘されており、フレックスタイム制を導入している企業の多くはコアタイムを設定しています。

フレックスタイム制であってもスーパーフレックスタイム制であっても、フレキシブルタイムは設定されていることが一般的であり、例えば始業時刻については「午前6時~午前10時までの間」、終業時刻については「午後3時~午後7時までの間」等とし、コアタイムを設けるのであれば「午前10時~午後3時」(正午から午後1時までの休憩時間を除く)のように定めています。

では、上記のようにフレキシブルタイム及びコアタイムを定めている場合において、ご質問のような9時30分からの営業会議を行なうことは可能なのでしょうか。

本来なら、午前10時~午後3時で設定されているコアタイムに会議の時間を設ければ何ら問題は生じないはずです。

しかし、

PREVNEXT

関連記事

従業員の産休、育休について

労働基準法では、出産する女性労働者の母体保護のため、産前産後休業の制度を定めています。 また、育児と仕事の両立を図るため、育児・介護休業法(正式名称:...

働き方改革法案で義務化される年次有給休暇5日以上の取得に関する注意点とは?

従業員100人ほどのIT企業経営者です。 働き方改革法案の成立に伴い、今後は有給休暇を年5日以上必ず取得させる必要があるそうですが、入...

企業版ふるさと納税とは

ふるさと納税は個人を対象とした制度ですが、「企業版ふるさと納税」は2016年から始まった企業を対象として、民間企業から積極的に地方に寄附をしてもらうため...