契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

社員のメンタルヘルスに関する相談はどこにすればいいのか?




新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、社員の中にはメンタルヘルスの不調を訴える者も出てきています。

社内にはヘルスケアを行なうような専門部署もなく、このような場合はどこに相談するのがよいのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

大企業であれば社内に「健康管理室」のような部門があり、産業医や保健師等がいるため、すぐにでも相談することが可能です。

弊所の職員(社会保険労務士の他、産業カウンセラー等の資格を所有しています)も以前大企業の健康管理室で働いていたことがあり、多くのメンタルヘルス相談を受けていたそうです。

大企業ではなくても、事業場に常時使用する労働者が50人以上であるならば、産業医の選任義務があり、選任された産業医は作業場を巡視することが義務とされているため、巡視の際に相談することもできるでしょう。

筆者が企業の人事部門に勤務していた当時、外部の産業医と契約をして月1回、2時間程度来社してもらうこととしました。

個室に待機していただき、社員に対しては事前に「〇月○日の△時~△時まで会議室に産業医が待機していますので、何か相談したいことがある場合は気軽に訪問してください」と連絡しておきました。

実際に、「眠りが浅い」とか「冷え性」等、女性社員を中心にさまざまな相談があったようです。

では、産業医の選任義務のない50人未満の事業場の場合、どこに相談すればいいのでしょうか。

厚生労働省関連であれば、「精神保健福祉センター」があります。

センターは全国にあり(例えば東京都は3か所)、保健師や精神保健福祉士等が常駐して、心の悩みについて面接や電話等で相談を受け付けています。

また、「こころの耳」というメンタルヘルス・ポータルサイトもあります。

このサイトでは、メンタルヘルスに関するさまざまな情報を得ることが可能です。

電話、SNS、メール相談もすることができます。

新型コロナウイルス感染症が流行するようになってからは次のような相談窓口も新設されました。

・新型コロナウイルス感染症関連 SNS心の相談  https://lifelinksns.net/

・こころのほっとチャット  https://lifelinksns.net/

この他、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得に関する留意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)

2021年1月より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりましたが、改正により、どのような点に留意しなければならないでしょう...

インボイス制度と個人事業主

【税理士事務所向け】インボイス対応顧問契約書はこちら インボイス制度とは、事業者が消費税を支払うときに正式な請求書やレシートに書かれた消費税だ...

通勤における合理的な経路及び方法とは

ある社員から、通勤経路を変更したいという希望が出ました。 本人の希望を認めた場合、通勤手当の額は増額となりますが、通勤時間はほとんど変わりませ...