新型コロナウイルス感染症の切り札となるコロナワクチンの接種について、当社では社員の積極的な接種を推奨するため「ワクチン休暇」を導入したいと考えています。
この制度の導入に際し、留意すべき点があれば教えて下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
日本のワクチン接種率は諸外国と比べて著しく低く、いつになれば安定供給され、打つことができるのか気になって仕方ない方も多いことでしょう。
先行しているアメリカでは、1回の接種につき2~4時間分の有給休暇を付与したり、接種後に体調不良などの症状が見られた場合はさらに有給を付与しているようです。
台湾はワクチン接種の当日と翌日は仕事を休むことができるワクチン休暇を導入しましたが、無給で構わないそうです。
その代わりでしょうか、労働者がワクチン休暇を申請した場合、企業はこれを拒否することはできず、また、その他不利益な取扱いも禁止しています。
このような諸外国の事例を参考に、日本でも導入する企業が少しずつ増えています。
例えば読売新聞の記事によると、日本生命は従業員が接種当日に特別有休を取得できるようにし、副反応を理由に休む場合にも、接種翌日ならば休暇を認め、給与が減額される傷病欠勤扱いにしない制度を導入しました。
三井倉庫グループは、グループ各社の正社員や嘱託社員、契約社員、パート、アルバイトが接種する場合に限らず、家族が接種する場合も対象となる制度を設け、ホームページで公表しています。
その内容は次のとおりです。
1.ワクチン接種当日
①従業員が就業時間中に接種する場合、その時間は出勤扱いとする。
②付き添いが必要な家族が接種する場合、従業員の付き添いを認め、その時間は出勤扱いとする。
①従業員に副反応が発生した場合、有給の特別休暇の取得を可能とする。
②家族に副反応があり、従業員の看護が必要な場合、有給の特別休暇の取得を可能とする。
新たにワクチン休暇の導入を考えていらっしゃるのであれば、