当社(本社は東京都内)は事業の性質上、関西や東北方面への出張があります。
しかし、どこまで出向いた場合を出張扱いとするのか明確な基準がありません。
一般的にはどのように決めるのが適切なのでしょうか。
また、出張の移動時間は労働時間とするべきなのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
労働基準法等には出張の定義は規定されていません。
つまりどこまでを出張扱いとするかは、会社が自由に定めることになります。
通常であれば、出張の定義として就業規則に次のような規定を設けていることが多いでしょう。
「会社は、業務の目的を達成するため、必要があるときは社員に対して一時的な職場の変更を命じることがある」
ただし、これだけだと「〇〇区から△△区へ出向いても出張なのか?」と不毛な議論を生じさせかねません。
そのため、「出張旅費規程」のような別規程を作成し、その中で出張として扱う地域の範囲や、日当の有無、旅費の精算方法等を定めるのが一般的です。
例えば、日帰り出張の定義を「当日中に帰社または帰宅が可能な出張をいう」と定め、本社のある東京の他、神奈川、千葉、埼玉への日帰り出張は日当不支給としている会社もあります。
また、地域ではなく、移動距離で判断している場合もあります。
次に出張中の労働時間および移動時間の取扱いについてですが、これも就業規則において、「出張期間中は所定労働時間労働したものとみなす」と規定していることが多いのではないでしょうか。