契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

出張の定義とは

当社(本社は東京都内)は事業の性質上、関西や東北方面への出張があります。

しかし、どこまで出向いた場合を出張扱いとするのか明確な基準がありません。

一般的にはどのように決めるのが適切なのでしょうか。

また、出張の移動時間は労働時間とするべきなのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法等には出張の定義は規定されていません。

つまりどこまでを出張扱いとするかは、会社が自由に定めることになります。

通常であれば、出張の定義として就業規則に次のような規定を設けていることが多いでしょう。

「会社は、業務の目的を達成するため、必要があるときは社員に対して一時的な職場の変更を命じることがある」

ただし、これだけだと「〇〇区から△△区へ出向いても出張なのか?」と不毛な議論を生じさせかねません。

そのため、「出張旅費規程」のような別規程を作成し、その中で出張として扱う地域の範囲や、日当の有無、旅費の精算方法等を定めるのが一般的です。

例えば、日帰り出張の定義を「当日中に帰社または帰宅が可能な出張をいう」と定め、本社のある東京の他、神奈川、千葉、埼玉への日帰り出張は日当不支給としている会社もあります。

また、地域ではなく、移動距離で判断している場合もあります。

次に出張中の労働時間および移動時間の取扱いについてですが、これも就業規則において、「出張期間中は所定労働時間労働したものとみなす」と規定していることが多いのではないでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。 そのため、...

当月控除しきれない社員の減給の取扱い方法とは?

企業秩序違反行為を複数回行なった社員に対し、就業規則に基づいた懲戒処分を行ないたいと思います。 ただ、違反行為に対する減給額を積み...

借地権の所得税・法人税・相続税・消費税における取り扱いについて

借地権の定義は借地借家法で規定されていますが、税法ごとに借地権を別途定義している場合もあります。 そのため借地借家法上の借地権を基準にしてしまうと...