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パートタイマーの所定労働日数が週により異なる場合の有給は

当社が雇用しているパートタイマーの労働日数について、雇用契約における1週間の所定労働日数と実際の労働日数とが異なるケースがあります。

この場合、有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

パートタイマーの年次有給休暇については「比例付与」という考え方があります。

これはパートタイマー各々の週所定労働日数や年間所定労働日数、勤続年数に応じて年次有給休暇を付与するものです。

※「週の所定労働時間が30時間以上」または「週の所定労働日数が5日以上」のときは、通常の労働者(=正社員)と同じ年次有給休暇を付与しなければなりません。

例えば勤続年数が6か月で、週所定労働日数が4日の方の年次有給休暇は7日となり、週所定労働日数が1日の場合の年次有給休暇は1日となります。

この「週所定労働日数」とは、労働条件通知書(雇用契約書)において定められた労働日(曜日)が基準となります。

つまり、年次有給休暇の付与日数は契約ベースで決まるということです。

ところが、実務上では契約上の週所定労働日数が4日だったにもかかわらず、実際の労働日数が週2日とか週0日となることもあれば、週2日契約だったところ、実際に働きだしてみると結果的に週3日だったということがよくあります。

このような場合、年次有給休暇の付与日数はどうやって決めればよいのでしょうか。

原則は「契約ベース」であることに変わりはありません。

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