
当社では複数名のアルバイトを雇用しており、先日あるアルバイトが仕事中に道具で手の指を切ってしまいました。
すぐに病院に連れて行き、幸いにも軽傷で済みましたが本人が「これは労災にならないのでしょうか」と言っています。
これは労災なのでしょうか。また、アルバイトにも労災が適用されるものなのでしょうか。

まずは最後のご質問である「アルバイトにも労災が適用されるのか」という点ですが、アルバイトやパートタイマーも自社の雇用する労働者であり、労災保険は当然に適用されます。
学生アルバイトであっても同じです。
次に今回の事故が労災に該当するかしないかということですが、例えば労災に該当すると思い、療養補償給付の請求書を病院経由で労基署に提出したものの不支給ということはありえます。
事故の原因や発生状況からみて労災ではないと労基署が判断する場合があるからです。
専門的な言葉で言うならば、給付を受けるためには「業務起因性」と「業務遂行性」が認められる必要があるということです。
業務起因性とは、業務が原因として発生した傷病等であって、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることが必要です。
業務遂行性とは、被災した労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることをいいます。





