契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

税務調査でチェックされる固定資産経費処理の注意点とは?




節税対策として会社の固定資産を経費にする場合、税務調査ではどのようなところをチェックされるのでしょうか?


【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ会計 小髙事務所 小髙 正之

今期は当初の予想より納税額が多くなる…そんな場合、経営者は頭を悩ませます。

従業員の慰安旅行や高級店での交際費などを支出して利益を圧縮するケースはあるでしょう。
しかし、節税目的だけの経費に使うのは、ただ現金預金を減らすだけです。

ここは、将来のために内部留保を確保して税金を納めるか、さらなる事業拡大のために先行投資をするか、のどちらかが正解になります。

今回は、後者の「先行投資」にフォーカスして考えてみます。

【固定資産を経費で落とす基準は使用した日がポイント】

あるIT企業での話です。
決算月の2、3ヵ月前から急激に業績がアップしたため、決算事前検討会で予想税額を聞いた経営者は驚いてしまいました。

そこで、さらなる事業拡大のために先行投資をすることにしました。

たとえば、こうした場合、税務調査で問題になるものにパソコンなどの固定資産があります。

青色申告の場合、原則30万円未満は全額経費に計上できます。
また、ソフトウェアの場合は、原則70万円以上から優遇税制の適用が可能です。


この企業は、エクセルで業績管理をしていましたが、仕事の効率化を図るために自社使用のソフトウェアを開発してもらうことにしたのです。

金額は約300万円。
業者へ手付金を支払い、決算日までに納品してもらいました。

優遇税制のひとつである特別償却を適用して、通常より前倒しで300万円の30%にあたる90万円を経費に計上しました。
その分の節税効果はあり、経営者は儲けものだと喜んだのです。

しかし、決算日直前の固定資産の購入を税務署が見逃すはずはありません。
ちょうど税務調査の時期と重なったせいもあって、そのIT企業が選定の対象になりました。

当然、税務調査官はソフトウェアに目をつけてきました。

最初は業者からの請求書と納品書をチェックします。
しかし、そこで話は終わりません。

PREVNEXT

関連記事

外国子会社配当の益金不算入制度の適用要件と実務上の留意点

企業が海外事業を展開するなかで、外国子会社からの配当が国内税務に与える影響についても把握しておく必要があります。 日本の法人税法では、一定の条...

子供が起こした事故の高額賠償金、あなたは支払えますか?

動画解説はこちら 子供が起こしてしまった事故。 中には、高額の損害賠償金請求にまで発展してしまうケースもあります。 一体、誰が支払...

税理士が作成した申告書は税務調査を受けにくい理由

税理士に申告書の作成依頼をした場合、税務手続きの作業量が軽減するだけでなく、税務調査を受ける確率が下がる効果も期待できます。 本記事では税目ごとの申告...