契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

税務調査でチェックされる固定資産経費処理の注意点とは?




節税対策として会社の固定資産を経費にする場合、税務調査ではどのようなところをチェックされるのでしょうか?


【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ会計 小髙事務所 小髙 正之

今期は当初の予想より納税額が多くなる…そんな場合、経営者は頭を悩ませます。

従業員の慰安旅行や高級店での交際費などを支出して利益を圧縮するケースはあるでしょう。
しかし、節税目的だけの経費に使うのは、ただ現金預金を減らすだけです。

ここは、将来のために内部留保を確保して税金を納めるか、さらなる事業拡大のために先行投資をするか、のどちらかが正解になります。

今回は、後者の「先行投資」にフォーカスして考えてみます。

【固定資産を経費で落とす基準は使用した日がポイント】

あるIT企業での話です。
決算月の2、3ヵ月前から急激に業績がアップしたため、決算事前検討会で予想税額を聞いた経営者は驚いてしまいました。

そこで、さらなる事業拡大のために先行投資をすることにしました。

たとえば、こうした場合、税務調査で問題になるものにパソコンなどの固定資産があります。

青色申告の場合、原則30万円未満は全額経費に計上できます。
また、ソフトウェアの場合は、原則70万円以上から優遇税制の適用が可能です。


この企業は、エクセルで業績管理をしていましたが、仕事の効率化を図るために自社使用のソフトウェアを開発してもらうことにしたのです。

金額は約300万円。
業者へ手付金を支払い、決算日までに納品してもらいました。

優遇税制のひとつである特別償却を適用して、通常より前倒しで300万円の30%にあたる90万円を経費に計上しました。
その分の節税効果はあり、経営者は儲けものだと喜んだのです。

しかし、決算日直前の固定資産の購入を税務署が見逃すはずはありません。
ちょうど税務調査の時期と重なったせいもあって、そのIT企業が選定の対象になりました。

当然、税務調査官はソフトウェアに目をつけてきました。

最初は業者からの請求書と納品書をチェックします。
しかし、そこで話は終わりません。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

従業員への給料不払いは犯罪になる!?

動画解説はこちら 「働かざる者、食うべからず」と言いますが、働いているのに「食えない」状況にはしたくないものです。 ところが、一生懸命働いた...

未成年者の飲酒・喫煙で罰せられるのは誰?

動画解説はこちら 信じられないかもしれませんが、昔はどの会社でも禁煙・分煙は行われておらず、みんな自分の机でタバコを吸っていたものです。 電...

火をつけたのに放火じゃない!?では何の罪?

建物やその他の物に火をつける、あるいは燃やすと放火罪という犯罪になります。 ところが、他人のある物を燃やしたのに放火罪ではない罪で逮捕...